教えて!しごとの先生
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いつもお世話様です。 今回、賃金未払いで労働基準監督署に相談したのですが、収益の無い株式会社会社から、お金を取る事はで…

いつもお世話様です。 今回、賃金未払いで労働基準監督署に相談したのですが、収益の無い株式会社会社から、お金を取る事はできないので、このまま泣き寝入りの可能性が大ですね!あとは、裁判する方法もありますが、結局、無いところからは取れませんので、結果は同じく泣き寝入りかもしれませんよ。との回答を頂きました。あと、何処を、誰れを頼りにすれば良いのでしょうか?弁護士さんに相談しても無理なのでしょうか? 賃金未払いで、二年以内に支払ってもらえない場合、皆さん泣き寝入りしているのでしょうか? どうかアドバイスよろしくお願いします。

補足

*未払い賃金の請求はしてくれました。 *”申告”はしました。 *会社は倒産してないのです。 *「未払賃金立替払制度」 会社はまだ6ヶ月の会社で、運営が1年以上経過していないと制度対象にならない。 *裁判で強制執行し、どの様な形でお金が来るようになりますか? ”4 泣き寝入りは致しません。” こころ強いお言葉有難うございます。 結論としては「裁判」しかないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様へ 1 監督署は、是正勧告に基づき未払い賃金の請求を 会社にしないということですか? 監督署で相談ではなく、申告(是正勧告申告)労基法104条1項をしましょう。 労基法37条1項、104条1項、104条2項を参照しましょう。 2 会社が倒産した場合には、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき 未払賃金立替払制度があります。 厚生労働省のホームページを参照しましょう。 請求先は、監督署の署長です。 3 賃金請求は、手段は色々ありますが、相手次第なので、 裁判以外の手段で応じないと思えば、裁判で勝訴して 債務名義を得て強制執行手続きという手段も有ります。 4 金額の問題も有りますが、泣き寝入りは致しません。 補足について 1 是正勧告申告した場合、監督官が労使を呼んで 未払いの支払いについて、金額の確認をし金額が合えば その場で支払期日も決まります。 金額が合わない場合は、話し合いで決定します。 2 日が浅い会社の場合、訴訟のメリットは、ないと思います。 3 強制執行は、相手の財産に対し強制的に行使し解決を図ることです。 民事執行法を参照しましょう。 4 結論的には、労基署にて、労使の話し合いの場を持ちましょう。 是正勧告書は、支払期日が記してあって、その期日内に支払われます。 期日は、是正勧告した日より通常2ヵ月間となっておりますが、 金額等ケースバイケースなので、会社に確認しましょう。

  • 無い袖は振れませんが、たしか賃金は優先的な債権ですので、まったくもらえないことはないはずです。 また会社が倒産した場合、一定の条件を満たしていれば、賃金の立て替え払いを労基署がやってますので、それを利用できるかもしれません。

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