解決済み
解雇について質問します。 新聞配達の仕事をしています。本人が首を切ってくれと言った場合に会社側がその日に首を切った場合は1ヶ月分の給料を保障しないといけないんですか?その従業員は高齢のため人より遅く時間内に配達が終わりません。 もう少し早くならないのかと話をしたら、無理だと思うなら首を切ってくれと言いました。 入社して4ヶ月の従業員ですが面接のときに、高齢だから配達ができないようならやめてもらうとの条件は出しました。 今は本人がもう少し努力をするから一週間様子をみてくれと言ってきたので、働かせていますが一向に良くなりません。 次の面談でやめてもらおうと思ってます。 労働基準法など詳しい方、アドバイスなど よろしくお願いします。
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本人が首を切ってくれと言った場合に、会社側がその日に首を切った場合は1ヶ月分の給料を保障しないといけません。 本人は解雇したければすればいいと言っているだけでしょう。自分から辞めるとは一言も言っていないでしょう。当然自己都合の退職にはなりません。あくまで会社都合でしょう。 ただし、会社都合でも、「労働者の責に帰すべき事由」に該当する行為があり、かつ雇用主側が労働基準監督署から「解雇予告除外認定」を受ければ解雇予告手当てなしで即時解雇はできます。 ちなみに、労働者の責に帰すべき事由は以下の通りです。 ①原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合 ②賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合 ③雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合 ④他の事業場へ転職した場合 ⑤原則として2週間以上正当な理由なく無断出勤し、出勤の督促に応じない場合 ⑥出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合 最後に、懲戒解雇(無能力?でいわゆるクビ)と、労働者の責に帰すべき事由は違うので、懲戒解雇しても解雇予告手当ては支払うしかないでしょう。 ただし、解雇予告の適用除外(予告手当て支払いなし)もあります。条件は下記の通りです。 ①日日雇い入れられる者(いわゆる日雇い) ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ④試みの試用期間中の者 ただし上記①~④の適用除外者も以下の条件に当てはまる場合は解雇予告が必要になります。 ①の人→1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合。 ②と③の人→※所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合 ④の人→14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
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退職通知を一か月前に本人に渡せば期間の到来で退職させられます。この場合は自己都合の退職願を要求できます。 いずれにしても4ケ月の職員ですから退職金受給の対象にはなりません。
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