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扶養についてお尋ねします。 今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にして…

扶養についてお尋ねします。 今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にしていますが、私の定年後は、二人とも同居の息子の扶養にしてもらおうと考えております。(二人とも年金は認定条件の60歳以上条件の180万円未満です) ただ、退職後の私の失業保険受給中の半年間は扶養に入ることは出来ないので、社会保険も任意継続(多分国保よりは安いと思っています)にしようと思います。 そこで質問ですが、 このまま半年間は、現在のまま、私の扶養にして、この期間を過ぎた時に二人一緒に息子の扶養に入る。 もしくは、私の退職時に、夫だけ先に息子の扶養に入る。 それぞれで、どういう事(税金面など)が生じるのでしょうか。 それと任意保険は、2年間継続という事も聞きましたが、私の場合、多分最高額になると思いますのでちょっときついです。 ただ、払わなければ2年を待たず、その時点で解約?されるとも聞きました。(違法だと思いますが) その場合、解約したという書面が届くのを待って、届いたら息子の扶養申請手続きの流れでしょうか? 月をとばす事は出来ないと思いますので、そのタイミングを教えて下さい。 まだ先の事なので想像とか具体的な数字がなく、分かりにくいかもわかりませんがよろしくお願いします。

補足

はたして、会社は扶養について、条件さえ満たしていれば書類がなくても手続きをしてくれるのでしょうか?それだと、最後の一か月は重複を覚悟して任意継続保険料を払って、息子の扶養になった事を確認してから次月より払わない事にします。可能でしょうか?逆に重複がばれたら問題なのでしょうか。 夫に持病があるので、保険は切らす事は出来ないので、切らさないようにして息子の扶養にスライドさせたい訳です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    任意継続の健康保険証は一回でも支払い滞納すると失効します。 私ももめましたが関係法令上、支障はないとの事。しかも通知はありません。 気を付けたいのは任意継続中に保険証を使い病院で診療を受けていると七割支給ですから。滞納後に請求が行きます。 息子さんの扶養に入れるタイミングですが、ご主人だけ先に入れても税金は息子さんは変わりません。あなたの扶養から抜いても変わりません。 任意継続が仮に滞納して失効した場合、扶養に入れられないし、国保に加入できるけど、保険料は高くなるし…。

    1人が参考になると回答しました

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