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派遣法についての疑問です。 現在、私が契約している業務は「26業務第10号財務処理」です ちなみに仕事の内容はあ…

派遣法についての疑問です。 現在、私が契約している業務は「26業務第10号財務処理」です ちなみに仕事の内容はある金融機関の個人カードローンの取り扱いの事務です。 私の業務はお客様から送られてき申し込み書類(住所・氏名・免許証等の本人確認書類)に不備がないかチェックする仕事です。 もし、不備がある場合、テレマーケティング契約の派遣社員が、お客様に電話をして書類の是正をお願いしています。 しかし今週に入っていきなり 「今度からは自分がチェックして不備があった書類は、自分でお客様に電話をしてください」と言われました。 私たちは事務の仕事しかしていないので、ちゃんとした電話の研修も受けていないのに、いきなり電話をかけれと言われ戸惑っています。テレマーケティング契約の人たちは正式に電話の研修をしていますし、日々、勉強会もあるようですが。 電話の内容はもちろん、書類の不備をお客様にお知らせし、新しく書き直してもらうのですがやはり、ローンの利率や返済日など聞かれますし、きちんとした対応しなければなりません。 しかし、上司は「お客様に営業の電話をするわけではないから、あなた達の契約内だ」とのことです。 一旦はそうなのかもと思いましたが、周囲の社員の人たちは 「あなた達の契約ではお客様に電話は出来ないはず。」と指摘されています。 それでいろいろ調べたのですが、難しくてよくわかりません。 例えば「付随業務」としての 「直雇用されている者も含め、特定の者に電話応対が偏ることのないよう、就業場所に在室する誰もが電話応対することになっている、もしくは当番制を導入する等適正な分担がされている場合」にあたるのでしょうか? 私が個人で加入している労働組合の人に聞いたら 「財務処理の仕事でお客様に電話するのはおかしい。しかも別に電話する係がいるのだから」と言われましたが。 自分なりに調べましたが、はっきりした答えが見つからないので質問させていただきましたが、わかりにくい文章で申し訳ありません

補足

早速の回答ありがとうございます。 派遣会社に相談をとのことですが、派遣会社は派遣先の100%子会社です。 また、以前にこの件について他の人が派遣会社の営業に確認したところ 「電話を掛ける業務はOK」との回答をもらったとの事です。 ちなみに派遣の営業は元々は派遣先の社員なので、あまりあてにはなりません。 一応この件については、組合が私の代わりに派遣先に回答を求めるということにはなっていますが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    派遣会社での法務担当経験があります。 結論から申し上げれば、お伺いする限り、ご質問者様の就業中の業務は残念ながら10号業務にも該当せず、いわゆる「自由化業務」となるでしょう。 つまり、付随業務や付随的業務の議論とは関係なく、一律“派遣受入期間に制限のある業務”となり、派遣先で同一業務で派遣受け入れを開始してから原則1年、最長3年しか派遣就業できないこととなります。 そもそも、10号業務の定義は、 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務 次のような財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務をいう。 1.仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成 2.保険証券の作成 3.社会保険料・税金の計算及び納付手続 4.医療保険の事務のうち財務の処理の業務 5.原価計算 6.試算表、棚卸表、貸借対照表、損益計算書等の決算書類の作成 7.資産管理、予算編成のための資料の作成 8.株式事務 となりますから、ご質問者様が従事する、 「お客様から送られてき申し込み書類 (住所・氏名・免許証等の本人確認書類)に不備がないかチェックする仕事」 はいずれにも該当しません。 また、 店頭における商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授受の行為及びセールスマンの行う商品の勧誘の行為は財務の処理には当たらず、これらの行為を伴う業務は含まれない。 とありますから、 「金融機関の個人カードローンの取り扱いの事務」も該当しないと考えます。 派遣法規制が現在のように厳しくなかった頃であれば、確認作業にPCを使うであろうと言うことで“5号:事務用機器操作”で扱うようなこともありましたが、一般事務での専門26業務取り扱いが非常に厳しく制限されている現状では、それも不可能です。 (余談ですが、電話をして書類の是正を督促するような業務を“24号:テレマーケティングの営業”で行うこともかなり厳しくなってきています。) 回答は全て全国で最も厳しい「東京労働局」の判断に基づきますが、その他の地域においても同局に準じた取り扱いになろうかと存じます。 全般に大手金融業は、まだまだ派遣法におけるコンプライアンス意識が低い企業が多いように感じます。もちろん、そこを是正しようとせずいいなりになっている派遣元の帰責性が最も高いのですが、、一般によく知られたような金融機関でも頻繁に当局の是正指導が行われている現状もありますので、当職も取引するに当たっては営業担当者に対し十分に注意を促しておりました。 もっとも、ご質問者様のように派遣労働者自身が直接的に処罰の対象とはなりませんので、本音ベースでいえば「余り波風立てずに、出来るだけ派遣先・元の指示に基づいて業務を続ける」ことをお勧めし、それ以外は「退職する」かの二者択一で考えるしかないと思います。 但し、就業を続ける場合は、当局指導等が入った際は期間制限に抵触し、雇用を失うリスクがあるということを考えておかなければなりません。 厳しい回答となってしまいましたが、ご参考頂ければ幸いです。 【補足に関して】 派遣先の100%子会社ということですから、かなりいい加減な法解釈をしている可能性が高いです。また、こういうことは申し上げたくありませんが、外部ユニオン等は労働者の保護という視点に活動の重点を置いているものの、派遣法そのものに詳しいわけではない場合もありますので、最終的に“正義を追求”したいのであれば最寄り都道府県労働局の需給調整事業部の判断に委ねることをおすすめいたしますが、いずれにしても雇用を失ってしまう可能性と隣り合わせであることの覚悟は必要です。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 人材派遣での勤務経験があります。 26業務につきましては、先の回答者様が詳しく書かれてますので、そちらを参考にされると良いかと思います。 具体的な対処ですが、まず「人材派遣契約書(個別)」は明示されてますか?(もしかしたら別の呼称の可能性もあります) 上記契約書は派遣スタッフの適正な就業条件を確保する為、必ず作成される書類です。(派遣法で決められてます) その中に「従事する業務内容」の明記が必ずあります。 それを確認した上で、再度派遣元と業務内容の範囲を確認するのが一番かと思います。 その結果を待った上で質問者様が行動されるのが宜しいかと思います。

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  • <補足> 労働組合を使うのは最後の最後の手段です。 今回の事は派遣元、派遣先に喧嘩を売ったのと同じです。両者には貴方は良い目で見られない。更新が無い可能性も十分考えられます。仕事を失う可能性もあり、周りを巻き込もうとしても貴方に同調者はいないと思います。 また、仕事内容も自由化業務のようですので貴方が労働局に訴えた場合には是正勧告が入り、接触日を超えてしまい全員終了する危険性もあります。そうなると、恨まれるのは貴方です。 そんな中居るのは針の寧ろと思います。相当神経が太いくなくては出来ません。 貴方は派遣です。ご自身で納得いかないのならば、ご自身で立ち回るのは辞めて早急に営業に相談したほうが良いです。 そして、業務の範囲をきっちり確認して貰えば良いのです。 派遣会社も盆休みに入り連絡がつかない可能性もありますが、派遣会社の営業に連絡を取ったほうが良いです。 貴方の細かい契約内容は此処ではわかりませんので、判断つきません。 通常派遣は契約書に書いて無い内容はやらなくて良いと聞きますが、こと細かく書かない場合もあります。特に電話ですが契約書には書いてあった事は一度も無いですが、電話応対はやらなくていいと派遣先から言われない限りオフィスで仕事をする以上はついて回りました。 今までテレマに当然廻していたのも、実はテレマの人はその内容で派遣されたない可能性もあります。そこから疑問が呈示される場合もあります。はっきりした答えが欲しいのなら、派遣会社の営業に言ってその方から派遣先へ話しをして貰う事です。

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