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東証一部上場企業で全社400人弱の会社で、 営業所の営業事務をしています。男尊女卑社風が強いです。 一人子供がいます…

東証一部上場企業で全社400人弱の会社で、 営業所の営業事務をしています。男尊女卑社風が強いです。 一人子供がいますが、去年次に妊娠したら首と言われました。 会社が、一事務員を”首”にすることできますか?社内で一人子供をうんだ人はいますが、二人うんだ女性はいません。 結婚したら辞める(辞めさせられる)とか、独身女性が多い会社です。 はっきり所長に言われたことは、何年も働いていると給料が高く、営業より年齢が高くなり 営業が事務に負ける。営業の成績が伸びないから 派遣を使って、経費を浮かしたいから辞めてくださいと・・・。 所長、営業x3、事務女性x2の事務所で 女性二人とも30代です。 そのうち一人が最近二人目の妊娠がわかりました。 定年まで、女性二人は会社を辞める気はありません。 ”首”と所長が言っているのか?社長が言っているのか?会社が言っているのか? 所長の口からしか聞いていません。 もし首にされたら 所長、社長、会社に罰則があるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

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    産前産後は解雇制限の対象になります。 ・産前6週間(多胎妊娠は14週間) ・産後8週間+30日間 上記の期間は解雇することは出来ません、これ以外ならOKです。 産休については、使用者(会社)は、産前は労働者の請求により休業、産後の8週間請求がなくても休業させなければなりません。労働基準法(第65条第1項、第2項) 労働基準法とは別に、男女雇用機会均等法では、妊娠・出産等を理由とする、解雇その他の不利益な取り扱いを禁じています。(男女雇用機会均等法第9条) 不利益な取り扱いについては、指針(告示)で 「(男女雇用機会均等)法第9条第3項により禁止される『解雇その他不利益な取扱い』とは、例えば、次に掲げるものが該当する。 ニ 【退職】又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の【強要を行うこと。】 (3)妊娠・出産等を理由として(2)のイからヘまでに掲げる取扱いを行うことは、直ちに不利益な取扱いに該当すると判断されるものであるが、これらに該当するか否か、また、これ以外の取扱いが(2)のトからルまでに掲げる不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。 イ 【勧奨退職】や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが【労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(2)のニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。】」 と行政解釈が示されており、勧奨退職として労働者の表面上の同意を得ていたとしても、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、「退職の強要を行うこと。」に該当し、男女雇用機会均等法第9条第3項違反となります。 つまり、「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、原則無効」とされ、勧奨退職の形を取っても労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、「妊娠・出産等を理由とする退職の強要を行うこと。」として違法ということになります。 会社が「何年も働いていると給料が高く、営業より年齢が高くなり 営業が事務に負ける。営業の成績が伸びないから派遣を使って、経費を浮かしたいから辞めてください」と言っているのは本音でしょうが、法的には全くお話にならない理由です。むしろ法的に対抗する時の「会社側の勝手な屁理屈」として使えます。 「東証一部上場企業で全社400人弱の会社」なら、労働基準法等関係法令を遵守する義務が当然あります。 あなたは会社と法的に戦うことが出来ます。 まず、各都道府県に有る弁護士会で無料相談(通常30分以内)を受けて、その違法性を確認してください。 あとはあなたが「所長、営業x3、事務女性x2」の事務所で会社と法的に争う覚悟が有るか否かです。 もう一人の女性とも共闘できれば気持ち的に楽でしょうが。 男尊女卑社風が強い会社でこれを行うのには覚悟がいりますよ。

  • 経営者ヅラして経営者の責任を放棄した発言をしている偉人がいますが、こんな「バ○丸出しの模範解答」を残してくれる方です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1168211371 質問文のほうが、この方の「過去回答」です。 質問自体に対する回答は非常に残念ですが取り消されてしまいました。 レベルが違いすぎて参考になりませんよね。 要するに「相手にするだけ損」ということがわかってもらえれば幸いです。 あいかわらず、経営者の責任については「放り投げ」の回答を繰り返していますね。 会社がなくても人は生きていけますが、人がいなけりゃ会社は存在しないんですよ。 会社よりも優先できる「人生」ってヤツがないんですねぇ・・・。お気の毒です。 話あえる仲間もいないから。「一人人形劇」を知恵袋で楽しんでるんですねぇ・・・。

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  • その上司がおっしゃっていることは正しいです。まさに正論ですね。 家事や育児の片手間で仕事されては迷惑です。 女性は基本的に「自分がいなければ業務に支障が生じる」という感覚が欠けています。 あなたはきっとその内、「子供が具合悪いんだから仕方がないでしょ」といって遅刻や早退、欠勤をすることになります。 会社としては、「仕方がない」で業務が滞るようなマネをされたら迷惑なんですよ。 一度経営者になってみてはいかがですか? なぜ会社が人を雇うのか、その意味がわかるはずです。

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  • まず、出産や育児休業を理由とする解雇は、法律で禁じられています。 そのことを上司に伝えて、これ以上犯罪行為に及ぶなら労働基準監督署や弁護士に相談しますよ。 と、けん制しとけばよろしいでしょう。

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