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司法書士会登録と精神障害者手帳保持の関係について 当方、将来的に学習し、司法書士試験合格を考えております。

司法書士会登録と精神障害者手帳保持の関係について 当方、将来的に学習し、司法書士試験合格を考えております。 実は私は発達障害(アスペルガー症候群)で、精神障害者手帳3級を保持しています。精神障害者手帳は更新制で返還も可能、また就業先に手帳保持の告知義務もありません。また私は成年被後見人でも被補佐人、また被補助人でもありません。 そんな私の場合は、自分から手帳保持の告知をしなければ、司法書士会に登録は可能でしょうか?また知り合い数人に障害のことや手帳を持っていることをカミングアウトしていますが、密告により、司法書士登録を抹消されたりとかいうことはないでしょうか? 気の早い心配で恐縮ですが、どなたかご教示頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    司法書士法の欠格事由が 第5条に記されていますが・・・。 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつてから 三年を経過しない者 二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、 その処分の日から三年を経過しない者 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、 その処分の日から三年を経過しない者 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、 又は土地家屋調査士、弁理士、税理士 若しくは行政書士の業務を禁止され、 これらの処分の日から三年を経過しない者 と言う事で、どこを見ても「精神障害者手帳を保持している者は、 司法書士になれない」とは 書いてありません。 どうしても心配なら、書士会に匿名で聞いてみてはどうでしょうか? そして、もし(ないと思いますけど)登録できかねると言われた場合、 この第5条の各号の規定にはどこにも手帳保持者だから登録できないとは 書いていない・・・と言ってみてはどうでしょうか・・・? たぶんですが、大丈夫ですよ。 それより、この資格に合格することが大丈夫ではないですね~! 人気度が高いです! 旧司法試験受験生も流れ込んできて ものすごい難関ですよね。 難関だからこそ、得る価値があるものです。 がんばってくださいね!

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