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労働局あっせんに関する質問です。 先日あっせん打ち切り通知が届きました(不参加の為) 質問 個別労働関係紛…

労働局あっせんに関する質問です。 先日あっせん打ち切り通知が届きました(不参加の為) 質問 個別労働関係紛争の促進に関する法律施行規則第12条第項第1号 及び 個別労働関係紛争の促進に関する法律第16条 について分かりやすく説明いただければ幸いです。 特に後者16条

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あっせんに参加するかどうかは、強制ではなく任意ですので相手が応じなければ、実施することはできません。 あなたの場合、打ち切り要件である個別労働紛争解決促進法施行規則12条1項1号(相手があっせんの手続きに不参加の意思を表明したため)に該当したため、個別労働紛争解決促進法15条に基づき打ち切られたということです。 個別労働紛争解決促進法16条に書かれていることを簡単に書いていくと、例えば、賃金の請求をしていた場合、賃金支払いに関する時効は2年と定められていますので、2年経過してしまうと権利が消滅してしまいます。 もし、時効間際に、あっせんを申請した場合、あっせんが打ち切られた時点で2年を経過してしまっていると、権利が消滅し、請求することができなくなってしまいます。 そこで、打ち切り通知から30日以内に裁判を起こした時は、あっせんの申請時に裁判に訴えたものとみなされ、時効が中断し2年経過していたとしても権利は消滅せず、請求できるといったことが書かれています。

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