解決済み
雇用契約を結ばないで人に仕事をたのむのは違法ですか彼が個人でしていた仕事を拡大して、知り合い数人に手伝ってもらって、報酬をわたしています。その中に事務的なことをする女性がいてその女性は時給で最低賃金を守って毎月払っているようです。一人の男性は、3,000円/日と約束して毎日たこやき販売をしてもらっていて、本業の仕事にパスだしができたら粗利の30%と合わせて月1回わたしているよです。もう一人は、完全出来高ということになっていますが、すべて知り合いということで口約束のみです。 3か月経過し、2か月は売り上げがそこそこあったのと、スタートということで今後の希望をこめて、全員にそこそこわたしていたみたいですが、彼は経営べたでもあり、人件費以外の経費や会社に残す費用のことは度外視して、働いてもらっている人に渡していたみたいです。3か月目、軽くみても粗利が20万くらいしかなく、事務所の家賃、光熱費を引くと、みんなに払うお金が潤沢にあるとは思えません。 この原因は、出来高制の男性ががんばっているようですが、お金になっていないこと。毎日3,000円をもらっている男性もたこ焼き販売が1日平均4,000円ほどとで、考えていたより売り上げが上がっていません。 わたしは、粗利がないのにその3人に支払いしなくてもいいのではないのかと思っています。それなりに1人5万円くらい支払って来月の売り上げで巻き返し、みんなにそこそこ支払えるようにと。 雇用契約やほかの契約書はいっさいないです。業績がわる理由で支払いが少なるなるのは違法でしょうか。 売り上げが少ないので、月の中間でミーティングをして、今月これだけでは人件費もでない、がんばろう!といって動いてはいたのですが、結局は人件費が払えるほどのお金がつくれていません。 わたしも雇用関係の仕事にかかわってきたので今回は経営者側のギリギリラインで考えると、友人たちに仕事を手伝ってもらっていて、儲かったら報酬をあげているというイメージですので、今回儲けが厳しかったんで、寸志5万円くらい?でも構わないのではないかと思っています。わたしも手伝ってますが3か月、わたしも彼も無給です。わたしに至っては足らない分お金を出したくらいなので、こんな厳しいことを考えていますが、来月が劇的に売り上げが上がるとも思えないので、それでも一緒に頑張りたいという人ではないとお小遣いをあげ続けることはできないかと思います。みんなが納得しくれれば問題だいでしょうか。
回答ありがとうございます。この3か月、指揮命令はなく、それぞれの分野で活躍ということなので協業だと認識しますが、働いている人がどう思っているかわかりません。営業がゼロだった人は、給料あるんですか?と聞いてきた時があったそうです。それなりに支払ったようですが、4か月目は払えない状況で。協業か雇用かは、各自で違うかもしれませんが。また、生命保険会社が2年目に完全出来高とかきいたような、違法なのですか?
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1人がこの質問に共感しました
完全にはあなたの職場の状態がつかめていませんので、ぼんやりした回答になります。もっとはっきりさせたいようでしたら、追加の質問をしてください。 まず、人と人が一緒に働く状態の全てが雇用の状態となるわけではありません。 雇用とは、指揮命令の関係が成り立っていることです。 雇用契約の成立に、契約書は必要ありません。口頭の合意で大丈夫です。ただ、労働条件明示書というものを出さなければなりませんので、それが事実上の雇用契約書となります。 相談内容を読んだ印象では、おそらくあなたの職場における友人たちからの労務の提供は、雇用よりも請負に近い関係なのだと思います。それか協同で事業を行う組合かと思います。というか、そうでないならそのように修正してください。 雇用関係が成立するとしたら、労働基準法その他膨大な法令に引っかかるおそれがあります。社会保険料の支払いまでしなければならなくなります。 一例をあげれば、完全出来高制は労基法違反です。賃金額や支払い時期が定まっていないのも違反です。 労基法は強行法規です。仮に労働者が最低賃金以下の給料でも良いよと言っていても、違法となるのが強行法規です。 雇用でなく請負関係なら、報酬額が少なくても(最低賃金以下でも)まったく問題ありません。利益が出なかったから減額する、というのも、ただちに違法とはならないです。 あなたの職場で必要なことは、雇用契約を結ぶことではなく、「これは雇用関係ではないのだ」というのを明確にしておくことではないかと思います。 ・・・・ 補足への応答として追加します。 労基法適用対象となる労働者については、以下のサイトが詳しいです。 http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html 生命保険会社の完全出来高制は違法ではありません。それが適法なのは、大抵の場合かれら外交員が労働者でないからです。ほとんどが、「請負」ないし「委任」の形で契約を結んでいます。 他の例をあげれば、証券会社の外務員は労働者でなく、NHKの集金人は労働者でなく、ガス・電気料金の検針員は労働者であり、新聞配達員は労働者であり、バイク便ライダーは労働者であり、フリーランスの新聞記者は労働者ではなかったりします。 すいません、赤上げて白下げてみたいに書いてみました。 労災の適用対象となるかどうかが、重要なポイントとなるでしょう。 あなたの職場は、保険外交員のように労災リスクの低い職場でしょうか? それとも新聞配達やバイク便のように労災リスクの高い職場でしょうか? 労基法上の労働者には、完全出来高制は違法となり、一定の賃金保障が求められます。(労基法27条) これについては条文を確認してください。
2人が参考になると回答しました
それが経営判断なんじゃないですか? 女がでしゃばるところじゃないと思いますよ。
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