解決済み
特定理由離職者について質問です。 先月、子供の病気で6年務めた会社を退職しました。 子供の病気は6月初旬突然発病し16日間入院。 (その間は有給を消化しつつ、夫婦で何とか乗りきりました。)退院後一週間は自宅安静、その後、数日保育園に登園したところ 症状が悪化し、ほとんど登園できず。その間は主人の仕事の都合もあり、私の有給消化で対応しましたが、 見通しが立たず、仕方なく、私が退職する事にしました。 (上司からは、いつまでかかるの?同僚からは休んでばかりの私を無視する等。居づらくなったのもあります。) そこで、質問なのですが特定理由離職者の認定を受けるには、 【常時本人の介護、看護の必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)と言えるためには、事業主に申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。】 と書かれていたのですが、看護を必要とする期間の30日は病気になった時点からですか? または、退職を上司に相談した時点ですか? 上司に退職を申し出た時点で、看護が必要な期間は30日を超えているのですが、どうなのでしょうか? 症状が少しずつ良くなってきているので、失業保険を受給しつつパートで仕事を再開したいのですが この場合は特定理由離職者と認められますか? ちなみに、保険処理にて医師の診断書のコピーはあるのですがコピーは提出書類とは認められますか?
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〉病気になった時点からですか? 「事業主に申し出た段階で」と書いてあるとおり、その時点で今後30日です。 ※今後長期にわたって看護・介護しなければならないので、退職しなければならなくなった場合、という趣旨ですから。 〉退職を上司に相談した時点ですか? 「退職届を出したとき」です。 先に口頭で人事権のある人に申し出をしていれば、その日ですが、証明できないでしょう? ※「事業主に」申し出た時点ですから。 〉コピーは提出書類とは認められますか? 職安判断ですが、まず無理でしょうね。 証明書のコピーは証明になりませんから。
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