解決済み
退職後の健康保険と年金について教えて下さい。 12月末で退職し、その後は条件のあう職が見つかるまで失業退職後の健康保険と年金について教えて下さい。 12月末で退職し、その後は条件のあう職が見つかるまで失業保険がもらいたいと考えています。見つからなければ育児に専念しようかとも思っています。 退職後の健康保険は現在の継続、夫の扶養、国民健康保険のどれがよいのでしょうか? 年金はどうしたらよいのでしょうか。 夫の収入ではおそらくぎりぎりの生活なかで私の保険等の出費は難しいです。 負担の少ない方法を教えて下さい。 また現在私の月収は約20万円です。扶養に入れるかは前年度収入が基準になるのでしょうか?扶養に入るとしたら失業給付金を受け取る前の1月初旬から可能でしょうか? よろしくお願いします。
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↑こちらも間違いがあります。 まず雇用保険関係について。失業保険の給付を受けようとする場合「働く意欲」がなくてはなりません。始めから「育児に専念」するのであれば働く意欲がないと判断されます。自己都合による退職の場合、失業給付がすぐ受けられません。失業認定を受けて最初の7日間を「待機期間」といいます。待機期間です。その後3ヶ月間を「給付制限期間」といいます。この期間は受給できません。さらに失業給付を受けている期間は受給額によりますが「被扶養者」になれません。続いて健康保険について、扶養の認定を受けるのは過去の収入ではありません。今後1年間に予想される収入が130万円未満であれば、第一関門突破。年金は、ご主人の会社で「国民年金の第3号被保険者」の手続きをしてください。ご主人があなたに替わってあなたの分の「年金」を支払ったと見なされる制度です。(保険料は変わらず二人分)詳細文字たらず!
誤解されてる部分がありますので、まず、そこから説明します。 まず、ご主人の扶養家族になる場合は失業給付は請求できません。 (もし見つかると、受給額の3倍を返納) で、扶養家族に入るのなら退職日の翌日から入れます。 失業給付は自己都合退職の場合、退職後3ヶ月の待機期間がありますので、 3ヶ月経ってからでないと支給されませんし、 雇用保険の被保険者期間(≒勤務年数)に応じた支給期間しか貰えません。 被保険者期間(雇用保険を払ってた期間)が解らないのですが、自己都合退職だと 加入期間10年未満で90日分だけしか改正(改悪)後は貰えなくなってます。 受給中は健康保険を任意継続するか国保に入るかですが、 今現在の給与明細の健康保険料x2≒任意継続の保険料、 国保は市役所の窓口で確認が必要です。 年金は国民年金保険料が¥13,580だったと思いますけど・・・
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