教えて!しごとの先生
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教えてください。 残業手当を支給しなければならないのは、どれ位からですか?就業時間が5時までだったら1分でも過ぎたら、…

教えてください。 残業手当を支給しなければならないのは、どれ位からですか?就業時間が5時までだったら1分でも過ぎたら、支払い義務が発生するのですか?お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律上では30分以上です、会社によって5分単位出るところもあります

    ID非表示さん

  • 労働「力」を経営者は買って、賃金を支払っているのです。 機械や商品を買うのとまったく同じです。 ですから、考え方から言えば、1分でもその労働「力」にお金を支払わなければならないのです。 労働者の「心」や「情」を買っているのではありません。 法的な問題などについては、前者の方々に譲ります。

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  • 労働時間は1分単位で集計します。ただし給与計算等の便宜上、次のような通達が出されています。 「1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、法違反として取り扱わない」(基発150号S.63.3.14) ですから30分単位で切捨て、切上げが出来るのは1ヶ月の合計に端数がある場合だけです。1日ごとに30分単位で切捨て、切上げは出来ません。

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  • 残業手当をつけなければいけないのは勤務時間が8時間を越えたぶんからです。何時以降ではありません。 あと、残業前に休憩をいれないといけないので、1分過ぎた分だけ残業にはならないと思います。15分から30分刻みで超えた分が残業(25%増し)になります。 週1回の休みに働かせると、35%増し。夜10時から朝5時の間は深夜手当てで25%増しとなります。

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