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調べてはみたのですがわからず、わかる方がいましたら教えてください。 私は今歩合制のマッサージ店で働いています。11…

調べてはみたのですがわからず、わかる方がいましたら教えてください。 私は今歩合制のマッサージ店で働いています。11時~18時、16時~24時、18時~24時の時間帯全てに出れるスタッフをレギュラーと呼んでいて、私はそのレギュラーです。 レギュラーには保障給があり試用期間(今は試用期間中ですが今月いっぱいで辞めます)は月給12万で歩合で12万に届かなければ、届かなかった分が保障給となります。 ですが、今月体調不良などでシフトの休み以外に3日ほど休んでしまいました。そしたら、社長が「こんなに休みが多いと保障給は出せない、日割り計算で支払う」と言いました。もう1人同じように休んだ子も同じく言われました。 これは違反なのではないでしょうか?これでは体調不良だろうが何だろうが休んではならないと言っているようなのものです。 それに11時~18時勤務の場合に17時55分にお客さんが来て90分のマッサージをしたとしても、16時~や18時~24時勤務の場合に23時55分にお客さんが来て90分マッサージをしたとしても、残業代も深夜手当てなども出ません。 これらは労働基準法違反なのではないでしょうか? 経営状況も良くなく、スタッフのほとんど(9人中6人)が社長に不満を感じ辞める為、今月いっぱいで店もなくなります。 4月半ばから勤務しているのですが、今までの深夜手当てや残業代などは請求できるのでしょうか? 保障給もしっかり払ってもらえるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    歩合制給料の会社で一定金額の給料保証がるとの事ですが 、 まず一つ目ですが、会社が定める月当たりの出勤日数の条件を 満たした場合が前提です。※(出勤日数、労働時間が法律に反していない場合) 歩合に相当する指名等、実績がない場合=給料保障12万支払い 12万以上の歩合実績を残した場合 =(12万+歩合)=(歩合計) 上記を見るとわかるように、歩合制の会社で実績がなくても、給料保障 休んだ3日を引いた日割り計算は当然でしょう、逆に言えば 月に3日しか出勤がなく、当然歩合実績もない状態でも、給料を要求 するのと同意にないます。また、試用期間ということで有給休暇はないと 思われます、有給日数があるのなら交渉の余地もありました。 これは通常の給料制の会社でも普通の事です、中には手当ての中に 皆勤手当て、精勤手当などの名目がある会社では一日欠勤で ごっそり手当てをカットされる会社も少ないです、有給があれば 急遽の欠勤でも対応してくれる場合もあります、 一つ目の結論ですが、会社側が最低給料保障の義務を負う代わりに、 労働者側も労働条件を守る義務が当然発生するという意味です。 体調不良で休んではいけないのではなく、休んだらそれなりの 労働報酬にかわるという意味です。 二つ目の未払い残業代についてですが、事実として勤務実績があるのでしたら未払いは違法です、出勤表、タイムカード等がある場合は証拠になります、こちらは請求してください。 二つの内容ですが、別々のモノをお考えください、残業代不払いは 事実であれば正当な請求行為ですが、保証給料の日割り支払いは は会社側に正当性があります、どうしてもという場合は示談してください。

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