解決済み
退職前からの健康保険の傷病手当金を1年半もらい(2ヶ月もらった時点で退職)、雇用保険の失業手当の手続きに行くと、もらえないと言われました。70日の延長期間が過ぎているとも言われ、混んでいるので帰されました…。 また、将来もらえる年金の額も低くなるとか? 頭の中で理解できないでいます、詳しい方教えてくれませんか?
退職後はすぐ夫の扶養に入っています。 今までも払い忘れはないので、年金がどうして減額されるのかわからずにいます…。
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雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。 しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延長が認められています。 (受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。) 延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。 受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、病気などで働けない日数が30日以上になると、 管轄のハローワークで手続きが可能となります。 ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっています。 質問者はこの受給延長の手続きをされていないのではないでしょうか? 少しくらい遅れても認めてもらっている場合もありますが もうすでに一年を過ぎていますので無理かと思います。 手続きは代理人でもよく、必要書類を郵送して手続きすることも認められています。 ご病気であれば、郵送等の処理をしておけばよかったのですが・・・ 年金の話は又別だと思いますが、これはハローワークで言われましたか? 現在無職ということなので国民年金の手続きはされていますか? これを未納にされているということはないですか? 未納であればもちろん、将来もらえる年金額は減りますし、もし全額免除の 申請をしている場合も減額になります。 これは、どこで言われたことなのか補足で入れてみてください。 補足を読みました 雇用保険は上記の通り期限が切れているとして 退職後康保険も年金もご主人の扶養に入ったんですよね? なんの年金なんでしょう? 厚生年金よりも減額って言われたのでしょうか? いずれにしても、どこでどんなシチュエーションで言われたのかわからないので お答えができません。すみません。
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