「契約」自体は口頭合意でも有効とされますので、「労働契約書」がないことが直ちに「違法」とはなりません。 ただし、労働基準法第15条により「労働条件は事前に書面により明示されなければならない」と定められており、通常「労働契約書」の提示が、会社の義務である「労働条件の明示」を兼ねるケースが殆どのため、ご質問のケースで他に「労働条件の書面による明示」が事前に行われていなかったのであれば、労基法に違反していることになります。 なお、上記の「明示義務違反」によって会社が受ける罰則は「30万円以下の罰金(労基法第120条)」となります。 また、「労働条件内容の著しい相違」は、労働者側からの契約解除の正当な理由となります。 以上、ご参考まで。 ◆補足への回答 労働基準監督署です。 「叩かれる」が指す程度が不明ですが、電話注意程度は間違いなくいきます。 またそうした違反が頻繁な場合は、「是正勧告」が出される可能性もあります。
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