解決済み
製造工場などでは、熱中症対策として、室温や湿度、不快指数などを判断材料として労働基準局などからエアコンを設置しなければならない!という通達がある。ということは無いでしょうか? 職場が非常に暑くて、狭くて、湿度も高く、夏服が汗で濡れて夏服の通気性も悪くなり、体温が下がりません。 自分自身、熱中症っぽいという自覚はあるのですが、会社は何も具体的な設備の改善をしてくれません。 大手の神戸製鋼や新日鉄や住友化学や丸紅のグループ企業や豊田系列などのグループ企業のような企業や工場では、こういうった観点から、作業を快適にできる職場の環境作りはどのように取り組んでいるのでしょうか? 労基署などに実状を伝えれば、調査して、改善命令を通告してくれるのでしょうか? 宜しくお願いします。
caj44977さん、roku_senseさんありがとうございます。 汗をかき作業着も汗で濡れ、乾く間もなく下着も汗でビショビショ。 湿度も高く、鼻風邪からクシャミ、咳までしながら、熱中症の指先の震えや足がモツレたりもします。 最低限の頭数で作業してるので、毎週水曜日辺りに1日の休みも欲しいぐらいに疲れます。夜も疲労で寝付けません。 労働衛生環境を会社に良くして貰うには、どこの窓口に行けば良いのですか?
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補足を見て追記 会社は何も具体的な設備の改善をしてくれません。>>とありますが従業員側は会社に改善の要求など働き掛けをしていますか? 外部に頼る前に先ずは内部での解決を図るべきだと思います。 鼻風邪からクシャミ、咳までしながら>>これの職場の環境との因果関係を認めてもらうのは難しいですよ! 熱中症の指先の震えや>>これは暑熱環境の影響と思われますから病院で診察を受け治療して貰いましょう。 そして労働疾病としての処理を会社に要求します。(に労災保険での治療の要求) 拒否されたら病院で診断書を取り付け所轄の労働基準監督署の安全衛生課に相談しましょう(最終的な手段です) 室温&湿度は基準があります。 事務所衛生基準規則 (空気調和設備等による調整) 第五条 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 (作業環境測定等) 第七条 事業者は、労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号 の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。 「当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し」 とは規定しているのですが強制力がありません。 環境測定が行われていなければそのことについては法違反ですから改善命令等が出る可能性はありますが、あくまでも「測定」に対してです。
なるほど:2
不快ではなく健康に影響がでる場合に労働安全衛生法上違反にとえる場合には問題として取り上げてくれる可能性はありますね
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