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会社のパソコンを故意ではなく故障させた社員に、修理代を負担させるのってアリですか?

会社のパソコンを故意ではなく故障させた社員に、修理代を負担させるのってアリですか?勤務先の会社で、以前勤めていた社員が、会社のパソコンを壊してしまい、その修理代を次のお給料から引かれました。 これってどうなんですか?仕方のないことですか? 私はその話を聞いたときに「なんて恐ろしいことをする会社なんだ」と驚きました。 小さなバッグのメーカーで経営状態も良くないのですが、その社員は故意にしたことではなく、うっかり自分飲み物をパソコンにこぼしてしまったようです。 社長はパソコンに疎く、大した機能も使わない事務用に1台20万円近くするパソコンを買ったようで(今から5年程前です)、その修理代に15万円程掛かると言うのです。 そんなバカなとも思いましたし、なんでそんな高いパソコン買うんだとも思いました。 修理代は会社も半分程度は負担し、折半にしたようですが、次の給料で8万円近く引かれたその社員は、今後のことも考えて、その月に自分から退職しました。 また次に何か壊れたら、その都度負担させられてはやってられないと思ったのでしょう。 私もその会社は他の面でも合わないと思ったので、すぐに辞めましたが、こんな話後にも先にもないので、質問しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    営利法人(通常、会社と呼ぶ)は、社員(雇用形態は問わず)の労働により利益をもたらしています。過失による損害の50パーセント以上の賠償を求めるのは、客観的、合理的にみて認められるものではないと、裁判判例にも多数あります。給与から天引きされたとのことですが、給与から会社側の損害賠償額を天引きすることは、労基法上禁止されています。給与の10パーセント以内と規定されています。たとえ1万円であろうと天引きするには、それなりの文書が必要で、確認書、合意書などが必要です。明らかに違反ですが、8万円を、取り戻すのは、中々困難かと思われます。小額訴訟という手段もありますが、天引きされたときに異議申し立てがなく、同意されたものとすると、会社側弁護士は主張してくるからです。今現在の経済状況の中、経営者側はなりふり構わず、労働者に責任転嫁してくるのが、事実ですが、この様な話は格段珍しい事案ではなく、特に会社車両の物損事故などは、個人に全額負担させ、任意保険より同額を会社側は受け取り、社員の事故により、会社は利益を得ていた件もあり追求され、個人負担分は全額返還された事件もあります。

  • 過失は過失でも、飲み物を飲みながらパソコンをしているということは、軽い過失とは思えません。私の会社ではパソコンの横での飲み物は禁止しています。 キーボードに飲み物がこぼれたときの故障は重傷です。 買い換えたほうが安いかもしれません。 過失での損害は社員に全額負担させてはいけませんが(会社は儲けているのだから社員にリスクをすべて負わせるなというのが法の趣旨だそうです)、過失としては私は軽いとは思いませんし、全額弁済でもありません。 よって負担割合はともかくとして弁済義務は免れないと思います。 が、給料から天引きはいけません。 給料はまずは全額支払わなければいけません。

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