解決済み
失業保険受給中アルバイト時間について。 こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。 また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。 トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。 もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。 そこで質問です。 週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ? ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので… 今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。 ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。 超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。 バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。 なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
先日金曜日から連続5日バイトになってしまい週何時間以上働いたらだめか忘れてもしも超えたら…急な不安で質問しました。 ちなみに土日はハロワやっていないからこちらで質問しました。 そんな意見求めてません。
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これを参考にして下さい。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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