教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険について教えてください。

雇用保険について教えてください。15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。 その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。 先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。 ①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか? 年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね? 雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか? 前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか? ②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。 私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。 雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか? また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか? 給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。 ③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか? 無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか? 3か月では、失業保険の受給資格もないですよね? 派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。 どなたか教えてください。

続きを読む

9,272閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①への回答 「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。 ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。 また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。 いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。 ②への回答 >雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか? 雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。 例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。 >仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか? 収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。 仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。) ③への回答 >今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか? 派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。 >無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか? 雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。 >3か月では、失業保険の受給資格もないですよね? 仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。 ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。 以上、ご参考になれば幸いです。

  • ①雇用保険=失業保険 1)失業保険の受給資格には2年間という時効があります ですから、満額受給を基本としてではなく、退職してから2年間(24ケ月)で失効になります 分かりやすく説明しますと 自己都合退職の場合は給付制限期間(3ケ月)がありますので、仮に退職してから20ケ月目にハローワークで失業保険の手続きをします。 受給できるのは23ケ月目から。。。となりますが、24ケ月目で失効するので、受給できるのは1ケ月分のみ。となるわけです。 例外としては 2)失業保険受給資格の基本は【直近の加入】が基本となります ですが、離職理由は自己都合。でも、加入期間が不足している。。。という場合は、直近の会社を離職する前2年間の(他社での)加入期間をたすこともできますし、また失業保険を受給中に転職→転職先を即に退職。。。となった場合は転職前の受給を再度引き継ぐ。。。というようなこともできます。 それらは、状況や条件により異なりますので、一概には言えません。 ②雇用保険と社会保険は管轄も加入条件も異なります。 また、【働いている】というだけで雇用保険に加入できるものではなく、その会社が【加入適用事業所】であることが大前提になります 加入についてはこちらのサイトが分かりやすいと思います http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html 【かまわないのでしょうか?】とありますが、あくまでも【会社が加入すること】なので、労働者が加入を選択はできません。 社会保険 ご主人の社会保険が、どのような組合かは分かりませんが、組合によっては 前年度の収入を参考にするところ 失業保険を貰っている(貰う予定)である場合 などで加入できない場合もありますので、【扶養者にもどれるかどうか】は、加入されている組合に確認されるほうが確実です。 ③雇用保険 これは、【働いている会社から加入するもの】ですから、無職の場合は払う必要はありません。 今回の派遣が3ケ月でも、下記に該当すれば合算して失業保険を受給できる可能性はあります。 ただし、一度受給している会社の分は合算は出来ません。 会社都合退職の場合は 過去1年間のうち、6ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険の加入期間 自己都合退職の場合は 過去2年間のうち、12ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険の加入期間 ですから、簡単に説明しますと 今回3ケ月+次回の会社で3ケ月=6ケ月 とできるわけです (ただし、色々な条件や状況で変わりますので、そのときにハローワークで相談確認をしてください)

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる