解決済み
給料や賞与で、格差(差別)をつけられています。病院です。募集要項では年間2~3ヶ月とありました。医療事務の病棟クラークです。 実際に、この入って二年間、賞与の機会が四回、すべて5万円でした。先輩に聞くと、職安へは前年実績を2~3ヶ月と出しているが、それだけ出たことがなく、1万、ということもあったそうです。 病棟以外の医事課や総務は、年間2~3ヶ月支給されています。 この格差をつけている理由を問うても、あいまいではぐらかされます。 当然交渉はしましたが、労働局へ相談してもいいですか?の問いかけに、「少し待って」といわれたきり、返事もありません。 同じ職種の若い子は、嫌気がさし、辞めてしまいました。 残っているのは、50代後半の私と退職間際の1人だけで、辞めても他に行くところがないだろうと思われているような気がします。 労働局へ相談すると、そのまま仕事を続けにくくなるでしょうか。 なお、設立当初は私立病院でしたが、一年前から社会医療法人(つまり公的機関と同等になる)となりました。 この仕事をいくつか経験しましたが、赤字で一律減らされるとか、支給されない、はあっても、200名ほどいる職員のうち四人だけ1万とか5万だけ、という差別待遇は初めてです。 遅刻欠勤はなく、退職した若い子の欠員状態をカバーするため、ほぼ毎日サービス残業状態を、見て見ぬふりをされています(残業出すと呼び出されるため、出しにくい)。 賞与に嬉々としているまわりを横目に、賞与額を見て、仕事を続ける意欲を奮い立たせるのに、何日もかかり、怒りで他の事へも支障ができてしまいます。 何か良い方法がありましたら、教えていただきたいと思います。
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200人全員の賞与を確認してる事は無いと思いますが、少なからず格差が生じているのは分かりました。 一概に200人の職員と言っても様々な仕事や責任があるので、全体の比較は難しいですが、求人の要件にある内容とあまりにも乖離がある場合は労基に相談するしかないでしょう。でも仕事は続けにくくはなると思いますが、それを理由に解雇は無いでしょう。あれば不当解雇になる可能性が高いです。 それと、サービス残業について、どのくらいの時間、今迄残業したのか調べる事をお勧めします。労働はサービスではありません。雇用主のあるいは管理職の監督の元、会社(仕事場)にいて仕事をすることは、正当に給与の支払いをするべき。そういう世の中になってきました。 仮に、2年間で、月間50時間(2年で1200時間)の残業代が未払いの場合、時間給1000円としても120万になります。 タイムカードや日記、手帳、なんらかで残業の事実、残業代未払いの事実を証明できれば、きちんと支払いを受けれる可能性は高いです。
労働局へ相談した場合、労働局は中立の立場であるという建前があり、一方の話だけではなく両方の話を聞く必要が生じますので会社に相談された内容のことが事実かどうか会社に確認が入ります。 また、労働局自体は直接判断をしないため基本的には労使双方の話し合いの場を提供するだけとなります。ただし、裁判によって何がしかの判決が出て、それに基づいた行動であれば動きます。 以上の様な流れが基本となります。相談される場合は、それを踏まえかつ労働局に過度の期待を持たないという心構えが必要だと思います。 続けにくくなるかどうかは、会社の態度次第だと思います。
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