解決済み
定年後の継続雇用についてご教示ください。あと数カ月で定年を迎えますが継続雇用を希望しています。 現在の会社の就業規則に60歳が定年とされています。 ①その際継続雇用を希望した場合、会社が拒否すれば、 定年後でも解雇に値しますか? ②会社は継続雇用しないと違法ではないですか? ③継続雇用された場合現職の時の給与との減額比率が 決められていますか。 ④また雇用条件の変更はあるとしても劣悪な低条件にされ 生活がままならない様な給与で正社員の時と同じ労働を 強いられた場合、こちらがそれを断った場合でも自己都合退社とみなされますか。 平成23年度に定年を迎える人は64歳までは本人が希望すれば 会社は継続雇用する義務があると何かで読みました。 65歳までは一時金のように基礎年金の一部が支給されるのみで 60歳から65歳まで年金では生活できない為、働かないとなりません。 労働基準監督署に出向く時間もなくこちらでお意見をうかがいたいと 思いました。 宜しくお願い致します。
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① 本人が希望すれば継続雇用することが義務となっていますので、拒否すれば雇用保険上は解雇と同じ扱いになります。 ② 違法ですがそれほどの罰則はないです ③ 特に決められてはいません。 ④ それも微妙です。継続雇用することは決められていますが、それが時給でパートになったとしても構わないことになっています。正社員と同じ労働を強いられるかどうかについてはどの程度なのかも具体的に決まっているわけではありません。基本断れば自己都合となります。 例としては年収800万程度だった方が継続雇用で時給900円、週30時間という条件になっている場合でも違法という事にはなりません。
会社の就業規則では、定年60歳になっている。 これしか、明記されていませんか? ご存知用に、「高齢者雇用促進法」に基づき、平成25年4月からはすべての企業で働く労働者も定年が65歳に延長されました。 現在は、平成23年ですから、定年は64歳と言うことになります。 ・就業規則の観点について 特別に貴方だけを定年60歳にしたり、個別に60歳にする場合には就業規則の変更届が必要です。是非、変更届の確認を・・・。 ①その際継続雇用を希望した場合、会社が拒否すれば、 定年後でも解雇に値しますか? 先ほども述べたとおり、定年は64歳ですから解雇に値する重大問題です。 ②会社は継続雇用しないと違法ではないですか? 違反です。ただし、罰則がない法律になっています。 ③継続雇用された場合現職の時の給与との減額比率が 決められていますか。 法律によって、決められていません。 賃金は、定年前の賃金を継続させるのも労使の力関係に依存されています。 減額の場合においても、定年制が64歳ですから賃金規定に明記されていませんか? ④また雇用条件の変更はあるとしても劣悪な低条件にされ 生活がままならない様な給与で正社員の時と同じ労働を 強いられた場合、こちらがそれを断った場合でも自己都合退社とみなされますか。 このケースでは、自己都合になります。自己都合にならない方法を考える必要があるかと思います。 050-1312-0014 交通運輸一般労働組合までお電話ください。相談料は無料です。
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