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試用期間中の解雇について

試用期間中の解雇についてどなたか知識のある方教えてください。 ①試用期間から本採用にしないことは解雇になるのでしょうか? ②雇用保険は計6ヶ月分の支払いをしているようなのですが、離職票での退職理由が「会社都合」でもなく 「自己都合」でもない「試用期間から本採用しなかった」という理由で失業保険はいただけるのでしょうか? 今回、私が体験したことを書きます。長くなってすいません。 今年の2月2日に営業アシスタントとして入社したのですが、試用期間3ヶ月が終わる二日前に試用期間を6ヶ月(8月2日)に伸ばされました。その時、同意書もかかなければならなく記入してます。 試用期間を延ばされた理由としては、人数の少ない会社なのに自分の業務以外やらないということと、他の営業さんが仕事を断られそうで頼みずらいからとのことでした。しかしながら頼みごとを断ったことは一度もないのでおかしいと思い部長に問いただしたところ告げ口ノートみたいなものがあって捏造された内容がノートにつづられていたため私に不備があるということになりました。 そのこともあったので、試用期間を延ばされてからは告げ口をかかれないように、自分以外の仕事も率先して対応して日々過ごしてました。 ところがまた試用期間6ヶ月が終わる1ヶ月前(7月1日)に試用期間から本採用なしないと社長から通達がありました。今後は引継ぎをきちんとしてくれれば出社しなくても8月1日まで給料をだすということを提示されました。社長にこの件は、解雇ですよね?と問いただしたところ、試用期間から本採用にしないというだけなので解雇に該当しないといわれてしまってます。(知識がなくて意味がわかりませんでした。。) 経理の方に確認したところ、離職票には自己都合でもなく会社都合にもならない「試用期間で採用しなかった」という理由になってしまうそうです。その場合は、失業保険はいただけるのかわからないのでどなたか助けてください。 よろしくお願いします、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間内でも解雇です。 離職票は会社が本人の署名捺印がなくても提出、受理されます。 その後でも異議は訴えれますが、大抵は会社が不利にならない事由で処理されます。 ただ、会社によっては試用期間中、社会保障をかけていない会社もいまだに在ります。本人は6ヶ月勤めて保険加入していたつもりでも、最初の一ヶ月は加入していなかった、などという例もあります。 ただ、退職勧奨により本人の同意を得た退職の場合は解雇にはあたりませんので。 どちらにせよ失業保険は受け取れます。 解雇でない場合は3カ月後からですが。

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