先に回答がありましたが、給付制限期間中や受給中のアルバイトは禁止されていません。 その規定を書いておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば 一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。 ③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。 ④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる) *ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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