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退職日及び有給休暇取得について会社ともめています。助けていただきたいのでが・・・

退職日及び有給休暇取得について会社ともめています。助けていただきたいのでが・・・8月中旬で退職の意志を会社考えているもの(正社員です)です。 先日、退職の意志と退職希望日及び有給休暇取得について会社へ伝えました。 退職日が以下理由で決定しておらず、口頭レベルですが・・・ 私の退職希望日及び有給休暇取得希望は次のとおりです。 ・8月20日付けで退職したい。 ・有給休暇が40日あるので消化したい。 ・7月15日頃で引継が完了するので、7月19日~8月19日までの出勤日 全21日(7月:9日間、8月:12日間)で有給休暇の一部を消化したい。 ところが、会社側からの回答は以下のとおりでした。 ・7月末付けで退職してほしい。 ・有給消化は認めない。 そのため、労働基準法39条 も説明し、再度私の希望での再検討してもらうよう依頼しましたが、その後の回答も変わらずでした。 ここ数日、上記のやり取りが続き進展もないため、私も頭にきて、次のように会社へ伝え、現在、会社の回答待ちです。 ・7月末付けで退職してもよいが、 ・7月19日以降(9日間)は有給休暇を取得する。 ・有給休暇の残り、31日分は買い上げなどの対応をお願いしたい。 (有給休暇の買い上げ制度はなく期待できませんが・・・) 実は、私は次の会社の就職が決まっており8月21日入社の予定です。 みすみす有給を捨てるのも勿体なく、次の会社の入社まで、約3週間の日数が発生するため勿体ないです。 会社側の回答がどう出てくるかわかりませんが、下記それぞれの場合、どう対処していったらよいかわかりません。 ・有給買い上げOK、7月末退職の場合 → 有給休暇の買い上げは1日当たりいくらが相当なのか? → 次の会社への入社までの間、保険などはどうしたらよいか? ・有給買い上げNGの場合想定 → 振り出しへ戻ることになるのか?どうしたらよいのか? 以上、良きアドバイス等をお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず、有給休暇の買い上げは、労働基準法に定められた日数以上付与した有給休暇についてのみ可能だり、その他は違法です。 次に、正式な退職届を提出した場合、記載した日が退職日となります。退職日は、労働者が任意に指定することが出来ますので、会社が勝手に変更することは出来ません。 また、有休取得は退職日直前では時季変更権が使えないため、申請通り付与するしかありません。 現状では、口頭で伝えているだけの状態ですので、ご質問のような状況になってしまっていると思われます。まずは書面をもって正式にご質問者様の意向を伝え、その後は会社の対応について、受諾するか拒否するかを判断すれば宜しいかと思います。 会社側が労働条件を一方的に悪く変更する事は不利益変更であり、労働者の同意ない場合や正当な理由のない場合は違法です。 単に退職を理由とする事は不合理であり、単なる感情的判断でしかないので違法です。

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  • 会社が認めないとは、直属の上司が認めないことでしょうか?それとも会社組織が認めないのでしょうか? 口頭ではなく、退職届を用意して文面には引継ぎ期間(およそ2週間)と退職日と有給をいつからいつまで使用するかを書いて、社内の有給申請書と一緒に出して下さい。 それでも受け取らないや認めないなら労働基準局へ相談します。と伝えたらどうでしょうか? あと有給の買取は基本原則禁止ですが、サイトに似たようなことが書かれているので参考になればと思います。→http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php

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  • ずいぶんひどい話ですね 私は退職するときに有給(かなりの日数)をすべて消化して退職させてもらいました。有給は労働者の権利です。有給取得は当然のことです。 難しいことは分かりませんが、労働基準監督署に相談されたらいいのではないでしょうか?

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働契約の合意解約は、会社と合意できない限り成立しませんからね。 有休をすべて取得できるような退職日を合意しなければならないというような法令はありません。 会社と合意できなければ、2週間後に任意退職するか、7月での退職を迫るのは解雇だと騒いで8月20日付退職の退職届を提出して戦うか。 会社が7月末での退職処理をしてきたら、解雇だと騒ぐか。 有休処理せずに欠勤処理されたら賃金不払いだと騒ぐか。 有休の買い上げは禁止されていますが、退職で消滅したら買い上げは禁止されているわけではありません。有休買い上げ禁止は在職中のことです。といっても、退職で消滅したからといって、買い上げが禁止されているわけではないというだけのことであって、奨励されているわけでもありません。買い上げは任意であり、会社が買い上げないといえば、話はそれで終わりです。 買い上げる場合、1日10円でもかまいません。本来ゼロ円です。が、就業規則で処理されている賃金(通常賃金もしくは平均賃金かな?)での買い上げを主張すべきです。約束がなければ10円になっても、どうしようもありません。また、買い上げは任意につき、口約束は水掛け論となり、約束を反故にされてもどうしようもありません。念書をもらっておく必要があります。 失業給付はむりでしょう。 社会保険は、7月末退職でしたら7月分は現職で、8月分は次職会社で納付することになります。7月30日までの退職でしたら、7月分は社会保険料不要ですが、国民年金を納付しないと1ヶ月未納になります。 健康保険は、退職日の次の日から入社日の前日までは国民健康保険に加入するか、病院に行かないと誓うかどちらかです。 買い上げないといわれたら、解雇にあたると騒いで退職日の合意を勝ち取るか、譲歩するか、8月20日付け退職の退職届を提出して強行に退職するかいずれかになりましょうか。 退職日に関しては、労働基準監督署に相談してもどうにもならないと思います。合意退職日をいつにするかというのは契約の話だからです。 むりやり強行に休んで欠勤扱いされれば、監督署に申告、もしくはあっせんや労働審判手続をとる方法もありますが。

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