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育児休暇後の退職金について 育児休暇後に家庭の事情で退職する事になりました。 上司の方は納得いってらっしゃらない様子…

育児休暇後の退職金について 育児休暇後に家庭の事情で退職する事になりました。 上司の方は納得いってらっしゃらない様子でしたが、しぶしぶ退職を許していただきました。 最後に事務所によると、「詐欺紛いの事をして、恩を仇でかえした、退職金はないかもしれないから」 と言われました。 確かに、育児休暇もいただき、給付金もいただいて本当に申し訳ないのですが、やっぱり、家庭がを選んでしまいました。このような場合は退職はでないのでしょうか? 就業規約では勤続3年から退職はでることになっています。 勤続年数は育児休暇期間を除いて5年です。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様の質問を素直に読めば、退職金は出る就業規則となっていると言えるでしょう。 おそらく事務所の方としては 詐欺紛い→育児休暇後にしっかり働いてもらうはずだった 恩を仇で返した→育児休暇を認めて給付金まで出してやったのに、その後仕事で穴埋めしてくれなかった という感情論ではないかと思います。 近年子育てに関する法律などは、取得する人にとってはますます有利な方向に変わっていっています。 質問者様の会社で勤続3年で退職金が出るのでしたら、当然の権利として貰っていいはずです。 ちなみに給付金は健康保険組合から出ているものと思いますが、 会社から直接出ているわけではありません(間接的には会社は出資していますが)。 確かに育児休業の場合、会社は給料を払う義務はありません。 なぜなら勤務時間がないからです。 ひょっとしたら事務所は「給料が出ない」=「給料を元に計算される退職金は出ない」という理屈を言いたいのかも知れません。 しかし、それ以前に5年もの間勤務時間があったのですから、最低でもその分の退職金は支払わなければなりません。 特別に会社の就業規則で「育児休暇をとった人には退職金を払わない」と定めてなければの話です。 就業規則をよく読み、そのような条文がなければ退職金を貰う権利はあるはずです。 もしも払ってくれないようだったら労働基準監督署にその就業規則を持っていって聞きましょう。 ただ、その前に事務所の方に「労働基準監督書に相談に行ってきます」と断りましょう。 それだけで事務所がビビってしっかりと支払ってくれるかもしれません。

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  • 就業規則の退職金規定によります。 退職後、就業規則を持って最寄の労働基準監督署で相談してみてください。

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