解決済み
不当解雇で係争中です。健康保険についてですが、定期的に医者に通院していますが、まだ、会社が解雇するといった日付から14日ほどです。このままでは、いずれ会社から。被保険者喪失届けがでると思います。解雇を受け入れないと、国保には加入できないと思いますので、とりあえず健康保険を任意継続にしておいたほうが、無保険状態にならないと思うのですが、どうでしょうか。外にいい方法や問題点があれば教えてください。
資格喪失をしても20日以内に手続きをすれば任意継続ができるはずですが
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(補足へ) なるほど。継続の意味を勘違いしていました。 任意継続とは、退職日までに継続した2か月以上の 被保険者期間があれば、 退職後も2年間従前の健康保険に加入できる制度のことです。 任意継続被保険者になるためには、 全国健康保険協会管掌健康保険の場合は、 退職日の翌日から20日以内に同協会の都道府県支部に 申請しなければなりません。 健康保険組合に加入していた場合も、 退職日の翌日から20日以内に従前加入していた健康保険組合へ申請します。 いずれの場合でも、 提出期限(退職日の翌日から20日以内)を厳守することが必要です。 届出書類や必要となるもの ①健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 ②被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者異動届と証明書 保険料については、 在職中事業主が負担していた分も含めて 納付することになりますが、上限があります。 なお、原則として6か月、または1年間分をまとめて納付すると 割り引かれる前納制度があります。 不当解雇で係争中であれば 任意継続がベストだと思います。 あなた自身が退職を受けいれなくても 会社側が退職手続きをすれば、 保険はなくなります。 自分の意思だけでは継続は出来ません。
なんだか、書いていることが、あちこちおかしくありませんか? 不当解雇で「係争中」と言うことは、訴訟を起こしているわけですから、解雇は既にされているのですよね? なのに、「解雇を受け入れないと国保に加入できない」とか、「いずれ健康保険の被保険者資格喪失届けがだされる」とか、まだ解雇されていないというようにも読めます。 解雇されているのだったら、健康保険は使えないでしょ。解雇になっているのに健康保険証を返却せずに勝手に使っていたら、月末に病院がレセプト請求して、健康保険組合から「無効な保険証」と差し戻されて、あなたに全額自費診療の支払い請求が来るだけだと思いますが。 資格喪失届けをいつ出すか、と、資格喪失日が何月何日付けになるかは、必ずしもおなじではないでしょう。多少届けが遅れても、資格喪失日は解雇の日で書かれると思いますよ。 で、貴方が健康保険証の返却が遅れているので、届けが遅れるだけ。 という前提で、解雇されたにもかかわらず、健康保険証を返却しないで、通院してそれを使ったとなると、不正使用とまで言われかねません。 解雇されているなら、「無保険になってしまう」ではなくて、何も手続きをしていない今は、保険治療がうけられない状態です。 「解雇を 受け入れないと、国保には加入できないと思いますので、とりあえず健康保険を任意継続にしておいたほうが」 解雇を受け入れないと、会社がいろいろと手続きをしてくれない、という判断でしょうが、国保の手続きができない状態なら、任意継続だってできないでしょ?国保でも任意継続でも、どちらでも選択して手続きができるようになるのが普通の状態です。 また、反対に、まだ解雇を受け入れるかどうか、会社と話し合っているのならば、不当解雇で訴訟など起こせない=係争中、にはならないはずですが? 解雇を言われたが、解雇そのものはまだされていない、というなら、健康保険も任意継続どころか、まだ普通の被保険者のはずです。
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