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大阪府最低賃金について質問です。

大阪府最低賃金について質問です。大阪府の最低賃金について質問です。 これからバイト研修期間に入るものです。 まだ、契約書の提出はしていないんですが、 研修期間中の時給が750円です。 これは、違法にあたるのではないのでしょうか? まだ、契約書を出していないので、その時に言うべきですか? さっき調べたら779円とあったので、研修期間も適用されると思ったのですが・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最低賃金法4条違反です。750円は無効、779円が適用されます。 早々に雇い主に申し出て、訂正させましょう。 拒む場合は労働基準監督署へ違法申告しましょう。 最低賃金は、一部の労働者を除いて、ほぼすべての労働者に適用されるものです。バイトも正社員も関係ありません。 追記)試用期間中の者が除外されるのは、産業別最低賃金額の適用であって、その場合は全労働者共通の最低賃金である779円が適用されます。

  • 研修期間はたしかに7条2号により、減額特例の対象には成り得ます。 ただし、大阪で7条2項というのはまずないと思います。 4月から局の係長も変わっていると思うので、可能性はゼロではありませんが、常識的に特定最低賃金の減額特例の許可を取っていないと思います。

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  • 違法とは言えません。試用期間の者は最低賃金の適用を除外する事が認められています。 補足:除外適用条件 ①精神や身体の障害により著しく労働能力が低い ②試用期間の者 ③職業能力開発促進法24条第1項の認定を受け行われる職業訓練を受ける者 ④所定労働時間の特に短い者軽易な業務に従事する者断続的労働に従事する者。

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