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バイトの試用期間中の退職について 早速質問させていただきます。 今回、有難い事に採用させて頂いたのですが、幾つか…

バイトの試用期間中の退職について 早速質問させていただきます。 今回、有難い事に採用させて頂いたのですが、幾つか質問させていただきます。 1、試用期間中に向いてないと思ったら退職する事は可能でしょうか?2、試用期間が終了後に、本採用なのですが、試用期間が終了し、向いてないと思ったら、本採用を断る事は可能でしょうか? 例えば、6月26日で試用期間が終了し、断った場合は、6月26日付で終了で宜しいのですか? 3、試用期間が2ヶ月ですが、試用期間が終了後に退職した場合でも、2か月分の給料は頂けるでしょうか? 例えば、20日締めの翌月15日振込みの場合、6月26日付で退職しても、7月15日に振込みして貰えるのでしょうか? 初歩的な質問ですが、ご回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    期間を定めない雇用契約だとして回答します。 1)雇用契約はいつでも解約できますが、民法627条1項では、辞職意思表示をした2週間後に任意退職ということになっています。試用期間中であっても、解雇権が留保されているだけで、雇用契約には変わりありません。事業主が合意すれば即日でも合意退職可能です。 2)繰り返しますが、一方的な退職(任意退職)は、辞職意思表示をしても退職の効力が生じるのは2週間後です。即日退職は事業主の合意が必要です。本日付でやめますといって、次の日から出社せず、事業主がそのことに対してなんら意義を挟まなければ黙示の同意があったものと考えてもさしつかえないかと思います。 ただし、口頭だと心からの意思表示だったのかどうか判断しかねるということで退職処理してもいいものかどうかを事業主が迷うこともありますので、「試用期間終了する本日付で退職させていただきます」という文言の退職届を提出なさるべきだと思います。雇用保険資格喪失の手続きで退職届の提示を求められるかもしれませんので(窓口の担当者しだいです)、すみやかに退職したいのであれば文書の提出をなさってください。 3)実労働した賃金はもらえます。支払ってくれなければ、労働基準監督署に申告なさってください。 振り込みしてもらえるかどうかは事業主次第です。取りに来いと言われるかもしれません。 20日締めでしたら、6月21日から26日までの分は7月20日で締められ、8月15日に支払われることになります。 退職していれば、請求すれば7日以内に支払わなければならないことにはなっていますが、ざる法です。

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