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会社勤め(フルタイムパート)で自分をクビにするという方向で、今動いていると社員の方より聞きました。 営業所の所長が一年…

会社勤め(フルタイムパート)で自分をクビにするという方向で、今動いていると社員の方より聞きました。 営業所の所長が一年前に入れ替わりました。自分の息がかかった人間のみしか信用しないという人物で、既に前からいた二人のパートの方も、でっち上げの理由で辞めさせられました。一人は自己都合で、もう一人は会社都合でした。 夜間の専門学校に通っていまして、テスト期間中2〜3日休みをもらっていたのですが、それを理由に解雇という方向に持っていくらしいとの情報でした。 退職勧奨の説明の場で、あることないこと、まくし立ててくると聞いたので、その事に対して答える必要があるのでしょうか? 黙秘やトボけが法律的に可能なのかどうか、お尋ねしたいと思います。 自分から辞めますと言わせる様に、3対1で来るらしく、自分は絶対に会社都合にする方向に持っていきたいと思っています。 半年も前の済んだ事を、ほじくり返させると辞めた2人から聞いたので、黙秘等は可能なのかこの場を借りてお尋ねしたいと思います。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずいつでも密かに録音できるようにすること できないならトイレに行きますと言って中断させて必ず録音してください。 専門学校に行きテストがあるならその期間中休むのは当然で 今まで休んでいました。今回休めない理由は何があるのか聞くこと それで解雇なんてありえないですからがんばってください。 必要ならhttp://www.jtuc-rengo.or.jp/ここへ相談 具体的事情にてらして考えると、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができないという場合には解雇権の濫用として解雇の意思表示は無効になる 解雇すると言った場合解雇予告された労働者は、使用者に解雇の理由を記した証明書を請求することができる。請求を受けた使用者は遅滞無く交付しなければならない 請求して就業規則を見せてもらいましょう。雇用契約書と・・・ 見せれないというのなら就業規則は、書面による交付、常時事業場の見やすい場所への掲示又は備え付けなどによって労働者に周知しなければならない(第106条)。 に違反してるので労働基準監督署に相談してください。 解雇の場合過去3箇月の平均賃金が必要となります。 過去の失敗は「すみませんでした」これでいいと思います なぜその時に解雇しなかったのか おかしいでしょう? 直ちに解雇はできません まず訓戒などあって最後に解雇となります http://www.asahi-sr.net/disciplinary.htmlこんな感じ がんばってね

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