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有給休暇のことについて教えてください。 父が60歳定年後、引き続き同じ会社で嘱託社員として働くことと

有給休暇のことについて教えてください。 父が60歳定年後、引き続き同じ会社で嘱託社員として働くことと有給休暇のことについて教えてください。 父が60歳定年後、引き続き同じ会社で嘱託社員として働くこととなりました。 給料がグンと下がるだけでなく、有給休暇も新入社員と同じ日数(10日)から、 再スタートするらしいです。 余った有給は買い取りもしてもらえません。 給料が下がるのは仕方ないのですが、有給が減るのは、 会社として法に触れませんか??

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    切れ目なく、つまり、定年退職の翌日に嘱託として採用されるのなら、雇用期間は連続しているという扱いになります。 形式的には別の労働契約ですが、実質的には継続しているからです。 下記引用は、宮崎労働局のサイトにある説明です。 省略している部分に詳しい説明があります。 〉引き続き雇用する場合は、年次有給休暇の勤続年数は通算します。したがって、改めて再雇用から6ヵ月後に付与するといったことはできません。 http://www.miyazaki.plb.go.jp/kijun/joken_05.html

    ID非公開さん

  • 定年後の再就職と考えれば有給の扱いは妥当です。 ただし退職までに残してしまった有給に関してですが有給の買い取りは基本的に禁止されています。 それを認めてしまうと有給を与えず働かせることが可能になるからです。 ただし退職等の理由がありそれまでに仕事の都合などで取得が難しい場合に限って認められる場合もあります。

    ID非公開さん

  • >余った有給は買い取りもしてもらえません。 これこそ法律違反です。 有給は再雇用前に退職までに、消化すればよいだけ。 たまたま同じ会社で退職後の仕事が見つかったと考えましょう。 普段有給とらないから余っただけでしょう。(有給消化は計画的に) 再雇用してもらえるだけありがたい話ですよ。60過ぎての再就職がどれだけ大変か・・・。

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    ID非表示さん

  • 基本的に再就職ということでしょうから法には触れません ただ、お父上は恵まれていますよね。有給休暇を貰えるんですから! 殆どは、派遣社員と同等の扱いを受けて日当払いになっている方を多く見かけます。 相当いい会社ですねぇ!羨ましい限りです!!

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    ID非公開さん

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