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友人が働いている会社で年間60日位9時間労働日という日があり、本来残業時間にあたる1時間分の残業代、計60時間分は支払わ…

友人が働いている会社で年間60日位9時間労働日という日があり、本来残業時間にあたる1時間分の残業代、計60時間分は支払われていないそうですが、これは労働基準法に違反しているのでしょうか? ちなみに月給制です

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回答(1件)

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    違反していますね!労働基準法37条違反です。半年以下の懲役刑あるいは、30万円以下の罰金刑に処せられます。 とにかくこういう場合は労働時間を手書きでもいいので給料明細と共に残しておきましょう。 残業代は過去二年まで遡って請求できます。 こういうことを防ぐには36協定といって労働基準法36条により、過半数従業員代表あるいは、過半数を組織する労働組合と会社代表と交渉して、同意する36協定いわゆるサブロク協定が必要です。 このサブロク協定が無い限り1日8時間以上週40時間以上働かせてはならないんです。違反したら半年以下の懲役刑あるいは30万円以下の罰金刑に処せられます。 とにかく解決するには労働組合をつくるしか無いです。 そうすれば、団体交渉権といって、会社と対等に話あう権利が生じます。会社が拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。ですから団体交渉は拒否出来ないんです。(憲法28条、労働組合法7条) 労働組合がなければ、会社と従業員は交渉する義務はありませんから会社が交渉を拒否したらそれまでです。事実上泣き寝入りするか?個別で労働審判や裁判するしか無いでしょう。 つくりかたは個人加盟の労働組合に加入したらスムーズにつくれます。詳しくは労働相談ホットライン0120378060に電話相談してみてください。(平日10時~17時) 最後にすき家サービス残業問題で活動している個人加盟の労働組合首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em もう一つ大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画もどうぞhttp://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

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