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健康保健法と労働法についてお聞き致します。 2月5日に病気理由で診断書を添えて2月28日付けの退職届を提出したのですが…

健康保健法と労働法についてお聞き致します。 2月5日に病気理由で診断書を添えて2月28日付けの退職届を提出したのですが、2月7日に社長から体調が悪いのだから今から帰って静養する様に言われました。その後体調も思う様に回復しないので、改めて退職届を送達し、再三、離職手続きの依頼をしても6月22日現在においても一向に離職手続きを取らず雇用保険を受給させないばかりか、逆に社会保険は2月5日に私が退職の意思表示をする以前の1月28日に資格喪失手続きを取り1月29日が資格喪失日とされていたのです。 勿論それを知るまでは医療機関に社会保険を使っていました。 年金事務所に問い合わせたら2月28日が退職日なら3月1日が資格喪失日となるので、退職の意思表示をする前に本人には内緒で資格を喪失させるのは会社に重篤な問題があり健康保険法上違反であると言われたのですが、これは罰則に価するのでしょうか? 私が病気で行かなくなって間もなく、会社から商品を安く売ってるので、その差額を支払えと要求されました。 通常、内容証明等を送達し法的に沿った確認を取るべき処、会社側は解散した政治団体(取り立て屋)を雇い、違法な要求をし、夜家に来ては玄関先で近隣に聞こえる様に大声をあげる行為もしてきました。 私は潔白なので毅然とした態度で法律に沿って民暴として弁護士に依頼しました。 そう言う経緯もあるのですが、民法上と労働法・雇用保険法における離職手続きを取らないのは全く別物で会社側は退職日に沿って速やかに手続きを取る義務があるのにも係らず怠っています。 会社のやり方は、離職手続きを取らず失業保険を受給させなくし、二重雇用で働けなくして収入を断ち、逆に本人が知らないうちに社会保険を勝手に資格喪失させ医療費を全額負担させ出費を増やさせ、早く自分の要求をのませる、いわば兵糧攻めの様な姑息な手段を今も続けています。 何か良い解決方法が有れば、是非お聞かせ願えないでしょうか。 宜しくお願い致します。

補足

民事では不当請求で民暴に長けた弁護士に依頼してありますが、脅迫罪・強要罪・住居不法侵入罪等を含めた刑事告訴も考えております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    告訴してその後、その裏で裁判前の和解を持ちかけるのではないですか。 当然あなたに有利な条件で。 弁護士に依頼しているのなら特に心配しなくても良いのでは? 弁護士は成功報酬があるので最善の策を練ると思います。

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