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社員を退職させたいのですが、辞めてくれません。

社員を退職させたいのですが、辞めてくれません。社内でどうしようもない人間がいるのですが、辞めてくれず困っています。 もとは営業所の所長であったのですが、会社にもほとんど出勤せず、 ために会社に来ても何もしていない人間でした。 また社員に一言の相談もなく、勝手な判断で営業所利益の使用も発覚しました。 当営業所は独立採算でやっている為、本社としては営業所の利益は自由に使って良い形になって います。 なので売上が良い時はボーナスも多く貰っても良い、悪い時はもらえない形です。 そのような社内ですので使い込みがわかった時は営業所社員は愕然としました。 社員みんなで話し合い、当人にこれ以上はうちの営業所では面倒を見ることが出来ない。 辞めてくれと話したところ、わかった6月いっぱいで辞めると言いました。 我々も脅したりせず、しっかりと今まで彼がやってきた事を説明しました。 本人もそうだよな、わかるよ。とも言っていました。 しかし本人は退社では無く失業保険をすぐに貰える解雇を考えてたようです。 本社としては色々な事情から解雇には出来ないらしく、解雇に出来ないなら辞めない考えの ようです。 このような人間を辞めさせる事は出来ないのでしょうか。 本人に合って説明したときの話は全部録音はしてあり、本人の声で6月いっぱいで辞めると 言っています。 なので6月で勝手に退職にしてもいいものなのでしょうか。 長文、説明ベタですみませんが宜しくお願いいたします。

補足

ちなみに本人に辞めてくれと説明した時ですが、本社から常務も来ておりました。 常務の目の前で6月で辞めると本人も言っております。 常務もそれを了承しましたが、その2日後に常務に解雇にしてくれと連絡があった ようです。 常務は解雇は出来ないと突っぱねましたが、本人から解雇じゃなければ嫌だと言われた そうです。 話し合いの時はOKして解雇じゃなければ嫌だとは許されるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    かってに退職処理することはできません。 かってに処理しても、その処理は法的には無効であり、そのかたが復職を求めて紛争になれば、そのかたの復職がかないます。 そうなれば、かってに退職処理をしたということで、会社はあなたたちを処分せざるをえなくなります。 なぜなら、あなたたちは人事権を持っていないので、解雇する権限も退職を受理する権限もないからです。 本社に解雇する気がない以上、どうすることもできません。 それとも、録音に退職を申し込む発言がありましたか? もし発言があったのなら、その録音を本社に持ち込み、録音での意思表明で受理できるかどうか聞いてみることです。 録音だけでは意思表示と認められないと本社がいえば、話はそれで終わりです。 それこそ、営業所全員の署名を集めてそのかたの解雇の嘆願書を本社に提出するしかないのではないかと思います。 補足 常務が、本人の退職申し出を受理したというのであれば、合意解約は成立しているとみるべきで、合意した退職日で退職処理してもさしつかえないということになりますが・・・・ 本人が解雇してくれといったとしても、解雇しないと回答したとしても、合意解約が撤回されたわけではないと思いますが・・・・ 常務があとで「受理したわけではない」と言い出すことはないですかね。 いずれにしても、退職処理をしていいのかどうかを常務に確認すべきですね。

  • そういう会社でしたら、辞めさせるのは無理だと思います。 変なことをしたら逆に訴えられますよ! まずは、仕事に来させる、そして仕事をさせる! 責任感を持たせる。 仕事に来ない、来てもやらないのであれば給料を下げても良いと思います。 考課のようなもので評価し仕事をしないのであればどんどん下げていけば自分で辞めていくのでは ないでしょうか?? 多分・・・解雇扱いで退職することで本人に得することがあるんでしょうね!? 辞めることには了承したわけですから、退職手続きを進めていいと思いますが・・・。

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  • 気持ちは判りますがどう考えても解雇じゃないでしょうか。(つまり会社の事情がおかしいと) また、会社の事情を判った上でのポーズだったんでしょうかね。(そうだとすると一枚上手かなと) 補足について 状況は判りましたがやはり解雇じゃないと無理だと思いますが。 つまり、ケースとしては会社の公金を横領したような話です。 且つそれを理由に辞めさせようと考えているわけですから解雇なのは当然かと。 もし解雇でなければ自主退社ですがそれはあくまでも本人の意思になります。 なお、常務さんの行動も変な気がしますが。 例えば営業所の利益を使うのは所長の権利だとしたら会社としては辞めさせる理由とはなりません。 そのためこの話を公にすること自体会社としては問題なので自主退社にしたいのかも知れません。 で、本件は既に社員がどうのこうのという問題ではなく会社の判断にゆだねられていると思います。 出来たらその常務さんにどうするつもりかを確認されたほうが良いかと思いますけど。

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