解決済み
棚卸時に在庫数が帳簿上の在庫数と合わないことはあり得ます。その場合は損失処理をすれば良く、社員に原価分を負担させることは労基法の「賠償予定の禁止」に抵触していると思われます。 また、賞与も給与の一部であるとの考えから、勝手に控除することも違法と考えられます。 直ちに管轄監督署に「申告」をされて下さい。 会社に対し、是正指導があるものと思われます。 社労士にキチンと報酬は払っているのでしょうか??名前だけ借りているだけでは、その対応も仕方がないと思います。
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そりゃあ信じられないですね! 完全に違法ですから、ボーナスといえども給与から天引きするのは違法です。 こういう場合過半数の従業員代表あるいは、過半数を組織する労働組合と会社代表が話あい同意するという過程を得なければならないことになります。 こういう場合法的に争うしか無いと思います。 とにかく賛同者を集めて証拠をきちんととり、労働組合をつくるしか無いです。 労働組合をつくれば、団体交渉権といって会社は法的に交渉に応じる義務が生じます。 とにかく天引き分の返還と今後こういうことをさせない約束を会社にさせないとダメです。 そのために労働法を勉強したり就業規則を確認しておいてください。詳しくは労働相談ホットライン0120378060に電話相談してみてください。(平日10時~17時)
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