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不当解雇についての質問です。 私はアルバイトで 今年の4月末から働いていました。 彼氏も同じ職場です。 5月…

不当解雇についての質問です。 私はアルバイトで 今年の4月末から働いていました。 彼氏も同じ職場です。 5月末に妊娠してることがわかり、 社長に相談しましたら 「産むなら6月でクビ」と言われ 「おろしなよ。おろすんなら 1~2週間でも休んで、 そっからまた働きな」 と言われ、金銭的にも問題があり 今回はおろすことにしました。 (中絶については反省してるので 批判しないでください・・・。) 私は6月1日から2週間の お休みをいただいていたんですが、 彼氏に 「社長がクビってゆってたよ それに新しい人入ってた」 と言われたので会社の方に 連絡しましたら、 「もう新しい人いれちゃったから 給料は彼氏に預けとく」 と言われました。 5月分の給料はいただきました。 これは不当解雇ですか? そうでしたら、1ヶ月分の 給料は請求できるんでしょうか? 文章下手ですみません。 回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は以前某企業で労働組合で十数年役員をやっていたことのある者です。 血も涙もない社長ですね。「産むなら6月でクビ。おろしなよ。おろすんなら1~2週間でも休んで、そっからまた働きな」とは…。私は怒り心頭しています。不当解雇以前にセクハラであり、パワハラであり、退職強要であり、完全に男女雇用均等法に触れる発言です。あなたはこの社長の言葉を聞いてどう思いましたか? あなたは退職の意思(退職届、あるいは退職願)は示していないでしょ。それならこれは完全な不当解雇です。 事業主がアルバイトを解雇できる主な具体例には、①無断欠勤が多い、②よく仕事をさぼる、 ③業務妨害をしたときです。 それも事業主がきちんとこれらの規定を就業規則に定めている場合、それに基づいて解雇することができます。 しかし、この3つにあてはまらない場合、事業主の解雇を拒否できます。 アルバイトであっても労働基準法に守られています。 事業者には、労基法第19条の条文「<解雇制限> 使用者は労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間 及びその後30日間、並びに産前産後の女子が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない」に基づいた解雇制限が課せられていますからです。 これ以外にも「性別・婚姻・妊娠・出産などを理由とした場合」「育児・介護休業を理由とする場合」などの解雇は、原則認めらていません。 それでもやむを得ず解雇しなければならない場合は、労基法第20条の「<解雇の予告>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない」に基づいた手続きをとらないとダメです。 だからあなたは会社に解雇予告がないとして30日分以上の平均賃金を請求できますよ。 一度、労基署に訴えたらどうですか? ひどいですよ、この社長は! 一発、きついお灸をすえないと増長しますよ。 彼氏がこの会社にお勤めされているから、その影響を恐れているかもしれませんが、私から言わせれば、彼氏も彼氏ですよ。 会社での自分の立場とあなたの悲しさ・苦しさとどっちが大事なんだ! 社長に文句の一言も言えないのか! と思いました。 (ごめんなさいね。彼氏の批判をして…) いずれにしてもこれは不当解雇です。 お近くの労基署 あるいは「NPO法人労働相談センター」の無料相談:03-3604-1294/03-3604-5983/03-5650-5539 あるいは全労連の無料相談ホットライン:0120ー378-060 へ相談されてはいかがでしょうか? あなたは間違っていませんよ。自信を持って闘ってください!

  • あなた自身に解雇の意思表示が伝わっていないのでまだ解雇は成立していません。 現実には、妊娠を理由とした解雇は男女雇用均等法で禁止され、使用者の証明がない限り妊娠中及び出産後1年以内の解雇は妊娠を理由としたものとみなすことになっていますので、中絶を勧めたのは法律逃れの欺騙ですね。解雇になれば欺騙による権利の濫用して無効を主張して下さい。

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