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労働組合の定期大会において、出席できなく委任状により他の出席する組合員に委任する場合、委任状の宛先は大会議長となりますよ…

労働組合の定期大会において、出席できなく委任状により他の出席する組合員に委任する場合、委任状の宛先は大会議長となりますよね?

補足

現状では、委任状に宛先が書かれていません。書類を提出するのに宛先がないのは変だと思い、修正しようと思っています。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通は委任状の書式が組合内であるはずです。それを確かめてください。 委任は出席する組合員であれば、(委任を受ける相手が了承すれば)誰にでも委任できます。 宛先は大会議長の場合もあれば、「第○回定期大会」「○年度定期大会」の場合もあります。 <補足>拝読しました。 私がいた組合でも宛先はありませんでした。要はどの「定期大会」で、誰が誰に議決権を委任したか、そしてその日付がはっきりしていればいいので、無理に宛先を書かなくてもいいと思いますよ。 大会議長はその大会の最初に正式に出席組合員の拍手か何かで決まりますよね。その前に形式的に議長の立候補を募りますが、普通は誰も立候補しないので事前に執行委員会が誰かにお願いしていますよね。でもそれは大会当日に正式に決まりますから、名前は書けないですよね。ですから宛名を書くのであれば、「第○回定期大会議長」「○年度定期大会議長」ぐらいでいいのではないでしょうか? あまり深く考え過ぎず現状の用紙に書いていいのではないでしょうか? 大丈夫、無効にはなりませんよ。今までそれで運営されてきていたのですから。

  • 私の組合は委員長宛の提出用紙となっています。 届け出は各職場の職場委員か執行委員がいますので 大会に出れない主旨を話すれば用紙を持って行くので すが、理由で一般常識的に判断される内容であれば、 統制委員会で咎めもないです。 それぞれの組合があるのでやり方はあると思うので 組合関係の方に相談されたらどうですか?

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  • 出席する人なら誰にでも委任出来ます。議長とは限りません。 補足へ、 委任状に宛先が書かれていないのは当然です。それはあなたが委任する人を選択することになっているからです。

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