試用期間であっても2ヶ月を超える契約期間であり、通常勤務する職員の3/4以上の週の所定労働時間があれば社会保険に加入させなければなりません。 試用期間3ヶ月の間は1ヶ月ごとの雇用契約の更新としても、最初の2ヶ月は社会保険に加入はできませんが、3ヶ月目の更新時には、実質2ヶ月を超える雇用契約とみなして社会保険に加入させなければなりません。 試用期間は社会保険に入れないという話しはよく聞きますが、調査が入ったら当然指導される事になりますし、健康保険法208条1号、厚生年金保険法102条1号等により「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることとなります。 違法なので理解できなくて当然です。 上記を踏まえ、会社に「自分が社会保険料を支払わなければ罰せられるのでは?」(実際は会社が罰せられます。)と聞いてみてはどうでしょうか。 確信犯ならば問題ないと即答するでしょう。
なるほど:1
労災保険はアルバイトですら強制適用です。2ヶ月以内で切れる定期契約やフルタイムの3/4以下しか労働時間がない労働者でない限り試用も含め健保や厚生年金といった社会保険は本来入れなければなりません。 やめるかもしれない人に払いたくないというだけの理由で2ヶ月分浮かせようとするケースが後を絶ちません。少なくとも2ヶ月越すことが最初から分かっている場合最初から加入させるべきとされており試用期間3ヶ月で最初から未加入は明らかに問題です。 労働条件通知書を念のため人事に請求したほうがよいかもしれません。 http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kan/news/meiji.htm
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