解決済み
残業における時間管理について、30分単位で管理されている場合、端数に対しては切り上げ、それとも切り捨て、法律上の判断はどのようになりますか?
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その場合、端数は切り捨ててるでしょう。でも、そもそも30分単位での管理は違法です。10分でないとなりませんこれも端数は切り捨てですが。
労働基準法では残業時間の端数処理について明示されていませんが、 『賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)』から、例え1分といえども 残業があれば残業として計算しなければならないとされています。 一方でこの原則を厳格に守ろうとすると事務処理が非常に煩雑になることも あることから、厚労省通達により「時間外労働の月単位の合計値について、 1時間未満の端数について30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げ」 といったような端数処理を行うことは例外として認めています。 ただしこれは時間外・休日・深夜の労働時間について認めたものであって、 法定内労働時間について端数処理を認めるものではないことにご注意ください。
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