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給与明細について

給与明細について私の働いているところの会社ではわざわざ欲しいと言わないと給与明細をくれません。給与明細を勤めている人に渡さないのは、違法なのは知っています。 でも、自己申告しないとくれないというのはどうなんでしょうか? よろしければ教えてくださいよろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与明細書も源泉徴収票も、会社に発行義務があります。 給与に関する様々なルールを定めている労働基準法においては 給与明細については必ず発行しなければならないという規定はありません。 しかし、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に 給与明細を交付しなくてはならないという規定があります。 つまり、会社は給与明細書の交付義務があるのです。 交付を受ける者が承諾すれば、電子情報で交付することもできますが 書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはなりません。 また、源泉徴収票を発行しないのも、所得税法に違反した行為となります。 源泉徴収票についても、交付を受ける者が承諾すれば電子情報で交付することができます。 書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはならない点も給与明細書と同様です。 源泉徴収票の不発行については、源泉徴収票不交付の届出書を作成し 所轄の税務署に提出して、税務署から事業者に対して是正を指導するよう相談してください。 また、給与明細書の不発行についても税務署から事業者に対して指導するよう 相談してください。 なお、給与明細書、源泉徴収票の不発行は、懲役、罰金といった重い罰則の 対象とされています。 ですが、結構給与明細を発行してない会社も多いみたいです。 ご参考までに。。。。。

    なるほど:2

  • 貴方は勘違いしています。まず基本給や手当などの支給額迄記載した給料明細の発行を義務付けした法律は現在存在せず発行する法的義務は有りませんし裁判所も発行義務はないとしています。但し所得税法で税金や社会保険料などの法定控除した場合その金額を記載した控除明細を発行しなければなりませんのでその意味では給料明細を発行しなければなりません。よって法定控除がなされ法定控除された金額が記載された控除明細が発行されていれば希望者のみ給料明細を発行する事は何ら問題有りません。但し労働協約や就業規定に基本給や手当を記載した給料明細を発行すると定めて有れば貴方の言うように違法となります。毎月キチンと発行して欲しければ会社と話し合い後々のトラブルを避ける為にその旨就業規定に記載すると良いでしょう。

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  • 単純に紙代・電気代・インク代の節約でしょうか。 だとしたら、笑っちゃいますね。 違法行為と引き替えにこの程度の節約では、 あまりにも不釣り合いです。 そうなると、明細を出さないと言うことは、 何か後ろめたいことがあると考えたくなりますね。 諸手当・残業代・能力給など、人によって 支給が異なる部分で、何かちょろまかしている 可能性がありますね。 ただ、あなたは、この違法行為に対してどうしたいと 考えているのでしょうか。 不正を正したいのでしょうか。 それとも単に疑問を持っているだけなのでしょうか。 不正をただしたいのなら、労働組合・弁護士・労基署などに 相談すべきでしょう。 労働組合がないなら、自分たちで労組を立ち上げるのも一つです。

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  • 給料証明と内容が違っててもすぐに気がつかないようにって事じゃない 前に働いてたブラック企業だと給料証明では年金が引かれてたけど 年に一度送られてくる年金証明だと払ってなかったと言う事がありました 当然払ってるだろうと思う物もチェックしてみた方が良いですよ

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    なるほど:1

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