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労働基準法について質問です。 主人の会社は、社員を無限に働かせる事ができる人材だと言い、休日・休憩無く一日12~14時…

労働基準法について質問です。 主人の会社は、社員を無限に働かせる事ができる人材だと言い、休日・休憩無く一日12~14時間を超える労働を黙認しています。先月は31日で休日は4日しかありませんでした。 その考え方をほとんどの社員が黙認しており、泊まるのも当たり前みたいになっているらしいです。 アルバイトには、一応残業代は出てるみたいですが、毎日働く人が居て給料が40万を超えてる人が居るそうです。 私からみて、ブラック会社だと判っているのですが、なかなか職が無いのも現状です。 この先どうすれば良いでしょうか? ちなみに、一ヶ月の休日は6日と聞いていたみたいです。

補足

変形労働時間かどうかは判りませんが、残業代・休日出勤代などは一切出ておらず、ざっと計算すると(31日ー4日)×10時間=一ヶ月の労働時間270時間になります。 給料に関しては基本給+残業代60時間分と交通費のみの支給になっています。 休日が無い事や休憩が無い事、上司からたくさん働いて当たり前と言われる事、基本給に基準が無い事も疑問です。 判りにくい説明で申し訳ありません・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法 ・32条違反 法定労働時間1日8時間、1週40時間以内 ・34条違反 1日の労働時間が6時間超のときは最低45分、8時間超のときは最低60分の休憩を与えなければならない ・35条違反の疑い 最低1週1日又は4週4日の休日を与えなければならない ・36条違反 月の残業時間の限度45時間を超えている ・39条違反の可能性 勤続6か月を経過し出勤率8割以上の者には10日の有休を与え、その後1年経過ごとに同様の条件で一定日数以上の有休を与えなければならない。有休は業務に支障が生じる場合を除き労働者が指定した日に行使させなければならない。 ・37条違反 32条の労働時間又は36条の労働協定に定める労働時間を超える労働につき、25%以上の時間外割増を付与しなければならない。なお本件では60時間分のみなし残業代が支給されているので、それを超えた時間分支給されれば足りる。 違反及び違反の疑い・可能性がある項目は以上です。けっこうやっていますね。査察に入られればめちゃめちゃ言われること間違いなしです。 経営者も少し奇異な思考ですし、法も守れないし、社員は大事にしないし、ということで、本人が現状を受け入れているならあえて転職することはないでしょうが、もう気も体も限界というときには転職を考えた方がいいでしょう。1か月100時間残業は過労死危険ゾーンです。早めに結論を出して動いた方がいいでしょう。(社会保険労務士)

  • アルバイトが月40万円ももらっているのであれば、社員は固定残業という形でもらっているんじゃないですかね。 残業代の支払いがないのであれば、違法ですね。

  • 記載されている情報だけでは、わからないことが多すぎて何とも言えませんが…。 まず、1日の労働時間は8時間まで、週40時間までと決められています。(「変形労働時間制」を採用していない限り) ただし、休憩時間を除き、1日8時間、週40時間を超えた部分は「超過勤務手当」(125%支払い)を払えば、 問題ありません。 また、公休日労働をした場合には、135%割り増した休日勤務手当が必要です。 あなたが問題と言っているのは、125%の超勤部分、135%の休日勤務手当を払われていないという意味ですか? お金が払われていれば、まずは法令上の問題はありません。 ただし、超過勤務や休日勤務をさせるには「36協定」という、会社と組合(組合がない場合は労働者代表)との協定が必要ですし、1か月トータルの制限時間も必要です。 そのほか、最初に記載した「変形労働時間制」を採用している場合はもっと複雑になります。 単に「労働時間が長くてきつい」というだけでは直接的には問題になりませんので、 お書きしたような条件がどうなっているのか、確認して総合的に判断する必要があります。 法的にダメな部分があれば、労働基準監督署や労働相談センターに相談してみる手はあります。

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