解決済み
ケースバイケースですが、その可能性は高いですね。 退職金はあくまでも現金です(銀行口座にある残高も含め)。銀行が借金を返してもらえない場合は、当然、会社の口座残高を凍結します。退職金に引き当てるお金は口座にあるでしょうから、「取り押さえ」にはなりますね。これは、銀行と会社との融資契約に記載されています。 「取り押さえ」の意味がいまひとつはっきりしませんが、ご質問の内容から考えますと、「差し押さえ」のことをおっしゃっているのかと思いますので、それについて回答します。 差し押さえされるということは、会社が銀行に借金する時に、「返せないときは会社の土地や建物を処分して返済します」と契約していることを意味します。もしそのような事になったら、銀行は当然会社の土地・建物を売却等により処分して、貸した金を回収します。しかし、回収した金よりも貸した金の方が大きかったら?その他の資産(機械設備・車・パソコンなども含む)についても、その他一般債権者(買い掛け取引先など)と一緒になって処分して、必要な金額を回収します。 銀行が優先するのは差し押さえできるもの(土地や建物など抵当権設定しているもの)だけですので、足りない場合はその他一般債権者と同様の取り扱いとなります。 しかし、ここで注意が必要なのは、労働債権(いわゆる退職金や賃金)は、一般債権よりも優先される、ということです。ということは、一般債権者(取引先)や土地建物を処分しても回収しきれていない分をもっている銀行よりも、退職金をもらえる権利の方が優先される、ということです。 ところが、倒産ということは「債務超過」であるケースが非常に高く、現実的には倒産時に退職金をもらえる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。 それを避けるためには、あらかじめ会社側や弁護士等と、このような場合の取り決めをしておくことも大事ですね。
簡単に言いますと その銀行の管理下である預貯金は、貸出債権があれば、それを上限として 相殺可能なように、銀行取引基本契約により 結ばれています。 ※倒産に準じるような状態の場合限定です。 貸し出し銀行以外の別の銀行であれば、差押さえは原則として裁判所の強制執行の 手続きが必要ですが、計画倒産なら、まったく違う銀行か 弁護士の預かり口座に隠してしまうので、差押さえから逃げられるでしょうね。 (銀行によっては、弁護士の口座調べて、さしおさえる強烈な銀行もあるようですが・・・)
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