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以前勤めていた会社の給与について。 まず、私は大学を卒業して、ある企業で丁度3年働き、退職しました。 入社した月…

以前勤めていた会社の給与について。 まず、私は大学を卒業して、ある企業で丁度3年働き、退職しました。 入社した月(4月)の給料日に、基本給の満額頂きました。もちろん3月は働いていません。そして3年後の3月いっぱいで退職した訳ですが、その3月働いた分の給与を翌月4月に頂きました。 しかし入社時に働いていない分の給与をもらっていたので、退職後4月の給与の返還を求められました。 そんな少額でもないのでさすがに分割でも返そうと考えています。 しかし同時期に退職した友人は絶対に返さないと言っています。 一度もらったもので、既に使ってしまっているものとはいえ、返すよう友人に薦めたいのですがどうしたらいいでしょうか? 長期間返さずにいると、差し押さえの通知とか来ると思うのですが、それで返すというような友人ではないので困っています。 何かいい方法があればご享受願いたく思います。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    請求してこなければ、知らん顔できるのですが、請求してきたとなれば支払うしかないでしょうね。 使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となる(民法167条1項)と考えられます。 ただし、本人が過払いの事実を知っていた(悪意)場合の損害賠償請求権の消滅時効期間は、場合により3年または20年になります(民法724条)。 20年、もめるのも面倒でしょうから、素直に払うほうがいいでしょう。 会社の帳簿では債権として残るので、毎月内容証明を送ってきたり、簡易裁判を起こされたり・・・遅延期間には利子をつけられたりと、場合によっては、勤め先に連絡してきたりと、なかなか手ごわい感じで詰めてこないとも限りません。 (私人事ですが、実際にそうやって追い詰めます) ただ、逃げ切れる自信があるなら、(いま勤めていない、遠くへ引越しをするなど)友人の考えている方法もアリかもしれません。 困るのはあなたではなく友人のようですから、余計なお世話と思われるよりも放っておくほうがいいと思いますよ。 友人が慌てだしたら、支払うか・弁護士に相談というコースになるだけです。

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