この場合の「合法」とは、労働基準法とか、労働安全衛生法とかを差していると考えて良いかしら? そうなりますと、選挙事務の間の従業者は、特別職の公務員と「みなされる」役職ですので、それぞれの法律の適用外となり、人事院規則が適用されることになります。または、人事院規則に準じた地方選挙規則ですね。 人事院規則では、「公務の要請があった場合、任命権者は、職員に勤務を命じることが出来る」とありますので、国家公務員は、実質的に、無期限での労働をさせることも、「合法」になります。 過労死とかの問題や、法定闘争になるとか、その手の話は別ですからね。あくまでも「法的には」です。 選挙従業者に対しても、実際には、その投票所を所轄する「長」が、適宜、休憩を取らせ、食事の時間は与えていると思いますけども、投票者が集中したときなどは、「本来の休憩時間にも仕事して」というのは、ありますよ。
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