解決済み
警察官、裁判官、弁護士などは調査する事はあるかもしれないです。でも犯罪の結果、逮捕、送検され、起訴不起訴、裁判で判決、罰金刑や拘留など。執行猶予中の場合とか、身分が回復していない場合。 照会すればアウト。 でもこれは先に述べた公務員などの特別な業種に限られます。 一般企業でも金融機関などは身分証明書を法務局に発行してもらう必要がある場合もあります。 身分証明書を発行してもらい、持参する必要がなければ大丈夫です。
人事です。新卒の場合、いちいち犯歴紹介は しません。 履歴書の賞罰に記入しなければ経歴詐称に なりますのでチェックします。
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