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失業から再就職へ

失業から再就職へ今年の1月から自動車系の工場で期間従業員をしてます。 最初の契約期間は6ヶ月で最大2年11ヶ月まで契約更新あり社員登録ありという契約内容でしたが先週6月一杯で契約終了の通知を言い渡されました。(個人としては1年の契約延長を希望したが却下された形) そこで収入がなくなるためすぐに再就職をしようと思ったのですが失業手当や再就職手当について個人で調べても中々わかりづらくハローワークで相談しようにも向こうとこっちの都合が合わない状態でなかなか思ったように事が運びません そこで助言をお願いします <自分の状況> ・今までパート暮らしで今年度から期間工に入り6ヶ月間雇用保険も払ってる ・契約更新を希望したが却下された この状況で例えばまだ失業してない今から職を探し離職後の2週間後から勤務できるとかなったら失業手当とか再就職手当ってもらえるんでしょうか?失業手当をもらうには離職票が必要ですがもらうには離職後から1~2週間かかると聞きました。失業手当や再就職手当てをもらうためには離職後失業期間をある程度おかなければならないんでしょうか? こういうことをハローワークで相談したくても平日時間が取れない&休日では相手側の部署がお休みという状況なんで質問させていただきました。

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回答(1件)

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    失業手当を受給するには手順が必要です。 1.失業してから離職票が職場から郵送されます。 (大体退職後10日前後かかりますが就業していた会社の管轄が 多忙なハローワークだとこれ以上かかります。 私の場合は3週間かかりました) 2.離職票が届いたらまずは住民票を登録している 居住区のハローワークに行き「求職の申し込み」をします。 離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定します。 この日が受給資格決定日となります。辞めた日が受給資格決定日ではないので注意。 3.受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。 この期間を「待期期間」といいます。この期間は給付対象にはなりません。 アルバイトとかもダメです。 4.待期期間の終了から1~2週間すると雇用保険受給説明会があります。 説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。 忘れないように出席してください。 説明会は2時間程度で、まず求職活動計画書が交付されます。 失業中はこの計画書に沿った求職活動をしないと、お金はもらえません。 雇用保険受給者資格証と失業認定申告書も配られます。 5.説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となります。 日時は受給資格が決定した日に指定されます。 この日には必ず出席しなければなりません。代理人とかもたてられません。 失業給付というのは、分かりやすくいうと「失業」という職業をしているのと同じことです。 会社に毎日勤めて、決められたルールに従って会社から給料がいただけるように、 ハローワークが指定する「失業状態」を毎日行って、決められたルールを 守らないとこのお上からの給料はもらえません。 ただ、失業さえすれば勝手にお金がもらえると勘違いしないで下さい。 面倒でもハローワークのルールはしっかり頭に入れ、実行しましょう。 雇用保険受給資格証は、今後の失業認定日ごとに支給期間、金額等が記録されます。 また、失業認定申告書は失業認定日に提出する書類です。 認定日直前の4週間に仕事をしたか、どのような求職活動を行ったかを記入して報告します。 この流れを汲まないと失業手当はもらえません。 失業手当は待期期間7日を過ぎてからの就職には適用されますがそれ以前の就職には適用されません。 それと再就職手当てを受給するには ①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること ②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること ③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること ④再就職先でも雇用保険の被保険者となること ⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと ⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと ⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと ⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること という条件があります。 そんなに待ってられないよ!! という時は今の内に転職活動し次の職を探したほうが賢明だと思います。 それに半年の期間従業員ですと失業手当の受給期間も90日となるので 再就職手当てもそれほど多い金額ではないと思いますよ。

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