解決済み
社会保険未加入で雇用契約書は土日休みの9時から15時迄ですが、実際は週30時間以上働いてます。これは違法ではないのでしょうか? 面接の時は9時-16時で社会保険加入の約束で入社したのですが。
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>社会保険未加入で・・・ 雇用保険の加入条件は、パート等であっても「31日以上の雇用見込み(或いは実績)」があり、「週の労働時間が20時間以上」であれば、適用対象となります。 従って、ご質問のケースにおいて「雇用見込み(或いは実績)が31日以上」であるにも関わらず、雇用保険に加入させていないのであれば違法です。 また、同様にパート等であっても「1日当たりの労働時間」及び「1ヶ月当たりの労働日数」が「正社員の概ね3/4以上」であるにも関わらず、「社会保険=健康保険・厚生年金」に加入させていない、ということであるならば違法となります。 一般的な正社員の勤務形態は週5日勤務の週労働時間が40時間。ご質問のケースにおける「正社員の勤務形態」がこれにあてはまるのであれば、上記の要件を満たす可能性が高いと思われます。 >面接の時は9時-16時で社会保険加入の約束で入社したのですが。 その後、変更された労働条件に対する明示がなかったのであれば、労基法15条(労働条件の明示)における義務違反です。 以上、参考になれば幸いです。
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