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  • 解決済み

コンビニバイトの勤務時間と給料

コンビニバイトの勤務時間と給料bblife23さん、ikedahaituさん 早速ありがとうございました。 初知恵袋で間違ってすぐに解決済みにしてしまいました。 解決方法は無いと思いますが ひょっとしていい方法、経験者の意見等も いただきたいので再質問させていただきます。 週に2~3日ほどコンビニ夜勤バイトに入ってるんですが 時間帯1(朝8時以降)は、ほぼ毎朝10時くらいまでの2時間勤務で 時間帯1は月に20時間前後になるはず なのですがいつも11~14時間分しか支払われておりません。 しかも4月は13日勤務が12日勤務になっており その支払いは6月分でといわれ一日分は解決できましたが レジのスキャンで勤務時間が管理されているので 間違いは無いと今まで思っていたのですが 今までのバイト料、すべてが疑わしくなってきました。 店長(オーナー)にこの話をすると苦し紛れに スキャン忘れじゃないか? MG(店長の嫁)が勤務管理をしているから判らないと そのまま 返答がありません。 ちなみに夜勤は一人体制ですので休憩時間はあいまいな為、時給は引かれません。 また時給は1分単位でつきます。 お客様相談室に電話すると店舗名とエリア本部に連絡してとの事だったので 誠意ある話し合いができないなら ダメモトでエリア本部に電話はするつもりですが できるだけ穏便に、事をすませたいと考えております。 夜勤は朝8時で終了なのですが人手不足、発注が間に合わない等で10時までの 約2時間の残業を依頼された事なのに勝手に削るってひどい話です。 給料明細はすべて保管しておりますが 勤怠スキャンレシートはすべて破棄しており 証拠は防犯カメラのハードディスクに残っている記録ぐらいです。 良いアドバイスをお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    大手CVSの現役本部社員です。店舗指導者です。(退職寸前ですが) ですので、裏の裏まで記述してみます。 基本的には、前回のbblife23の店舗の内部事情はしっかりと胸に止めておいてください。正しいです。 ・あなたが勤務スキャンシートを破棄していても、お勤めの店舗がフランチャイズチェーンの加盟店であるならば、【勤怠プルーフリスト】(名称はチェーンにより異なる)などとして、過去3年間分は担当エリアの事務会計を行なっている事務所に保管されています。 ・但し、このリストを入手するためには、やはり行政機関である労働基準監督署に相談から始め、メモでも同シフト者の証言でもよいから、「証拠」を提出して慢性的に残業の割増賃金未払いが発生した事実を、示す必要があります。労基署の『行政指導』のうちにはたしかに強制力はありませんが、相談者さんの訴えが悪質であるとなれば「勧告」や法的に強制力のある「支払い命令」まで発展します。この点のみがbblife23さんの回答と異なる点ですが、加盟店経営者やフランチャイズ本部は警察は恐れませんが、労基署には常に肝を冷やしています。 ・相談者さんは、エリア本部に電話しようとなさっていますが、本部が相談者さんの直訴で本件を知りえても、基本的に加盟店オーナーと従業員との労使問題には、それこそ完璧に形式的な責任逃れのための証拠としての、「指導レポート」しか残しませんから、この問題が新聞沙汰になるくらいの大問題(金額総額が50万円を超えるだとか高額、従業員の多数が同様の不法行為で苦情を訴えているなど)でないと、本部はまず真剣に取り合いません。不運ですがダメモトで終結します。私のようなお店担当の指導員も巡回に来るかと思いますが、彼らも基本が営業部隊ですから、よほどのお人好しでないと、口頭で軽く注意するくらいだと思われます。 ・結論として、相談者さんがどの程度覚悟を決めて、労基署に「未払い賃金」の支払いを求めて強く訴えるかが焦点です。 証拠ないことには労基署も本気にはなりませんから、まずは証拠集め。残業当日のシフト表や同シフト者の証言、発注時のメモ、発注データ送信のコンピュータ画面の印刷、退勤時買い物のレシート、ありとあらゆるものをかき集め、総合的に見て残業の信憑性が認められるように努めてみてください。防犯カメラのハードディスクも最近は2週間程度で上書きされてしまう機種が主流なので、そもそも所有者は店主ですから、相談者さんが求めても見せてくれないことが考えられます。しかし、労基署の関与があれば話は違ってきます。本部も本気で指導と調査、改善に乗り出します。【勤怠プルーフリスト】も調査して労基法違反として、賃金の支払いをエリアマネジャー辺りが動きます。放置して新聞の3面記事にでもなったら、店舗担当者は業務評価が下がり左遷になり、エリアマネジャーも譴責などの本部社内での懲戒処分の対象となるからです。私はそういう事例を何十件と見てきました。すなわち、この件はほぼ間違いなく、労基署の関与なしには進展しません。 ・裁判はお勧めしません、残業の立証が労基署を動かすよりもはるかに、正確な証拠と労力とを要するからです。結果が相談者さんに有利なものであれば店主は【前歴一犯】となりますし、結果が相談者さんに不利なものであれば弁護士費用の丸損ですし、まず間違いなく嫌疑なしの店主を訴えた立場となりますから、いずれにしても退職に追い込まれるでしょう。契約更新を行わない、予告解雇なんていう手段も考えられます。 長々となり、生々しく、相談者さんにとってはあまり知りたくない回答であったかもしれませんが、実情はこんな感じです。 少なくとも、今日からは「証拠収集」や記録メモなどを怠らず、もう我慢の限界だ、となったら、やはりキチンと労基署相談から始めることをお薦めします。確信犯の不法行為には労基署は厳正に対処しますよ。

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