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数ヶ月前に会社が「雇用調整助成金制度」を利用しはじめましたが、、、。

数ヶ月前に会社が「雇用調整助成金制度」を利用しはじめましたが、、、。会社の説明では60パーセントが保障されますが、会社で20%を足して保障しますとの事でした、説明会の次の日に半強制的にハンコを押させ申請したようです(労働組合が無い為)。 従業員100人以下の会社ですので中小企業の場合元々80パーセント保障されるのでは???大企業は6割、中小企業は8割保障されるようですが、線引きはどこでひかれるのでしょうか? 又、助成金が適用されてから、「有給休暇」の申請をしても(申請書には1週間前までに申請する事と記載あり)却下されます、違法ではないかと思いますが?

補足

大企業は3分の2、中小企業は五分の四という数字は少し前の朝日新聞に出ていた記事で記載されていた物です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この助成金の質問を見るたびに、「会社が助成金の仕組みを誤認していることで、質問者の皆さんがさらに誤解してしまっている」という状況が見受けられます。 過去の回答で、助成金の趣旨を確認していただきたいと思います。 ■http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1461802884 会社では労働基準法に基づき労働者に支払うべき金額(平均賃金の60%以上)という数字があります。これとは別に、助成額は過去に会社が納めた「労働保険料」を計算する元となる「雇用保険算定基礎賃金」(前年1年間雇用保険に加入していた従業員の賃金総額)を元に計算された金額の4/5(もしくは9/10)を会社に助成します、という意味で、支払った金額の60%、80%という話ではないのです。 よって、従業員に対して会社が給料の80%を保証する義務はありません。ただ、支払方法は、助成金の計画書を提出した際に添付している「休業協定書」に記載されており、それに基づいて支払えば問題なし、となっています。 >助成金が適用されてから、「有給休暇」の申請をしても(申請書には1週間前までに申請する事と記載あり)却下されます、違法ではないかと思いますが? それは合法です。会社が休業している日は、従業員に「労働が労働義務のある日」とはならないため、有給を請求することはできません。休業日はある意味公休日に似たものですので、公休日のようにもともと会社が休みの日に有給を請求できない、というのと同じ考えです。 【補足】 大企業は3分の2、中小企業は五分の四という数字は少し前の朝日新聞に出ていた記事で記載されていた物です。 あくまでも2/3、4/5というのは、所定の計算式に当てはめた結果のその割合が助成されるということであって、従業員にその金額が保証される、という意味ではありません。新聞も万全ではない為、気になるようでしたら厚生労働省のHPを参照することをお勧めします。 ■厚生労働省 助成金 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html ※頁数が多いこと、おそらく知識があまりないと読み進めるのに困難かと思います(私たちが見ても、わかりづらい表現、結局何を言いたいのかわからない表現等あるからです) さくら事務所

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