外国人を雇う場合は、その仕事の内容によって、「在留資格」というものがあり、それに当てはまらなければなりません。 一般的に日本の大学を卒業(4年制の大学を卒業することが前提、中退した外国人は雇えない。)した外国人が該当するのは、「技術」か「人文知識・国際業務」です。 以下の説明がそれに当たりますが、あなたの会社で働く外国人、あるいは仕事の内容がこれに当てはまるか検討してください。もしも当てはまらなければ採用できません。 ○【技術】 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) ○【人文知識・国際業務】 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く どうですか?特段の技術やノウハウもいらず、外国人の感性も必要ないような人材派遣(イベントの佐御補助)の仕事に雇えるか、ご自分で考えてください。 近くの入国管理局に相談する(無料)ことも良い方法かもしれませんね。 【お願い】最近、質問をしたまま放置する方が増えています。回答者は何の役にも立たない「知恵コイン」が欲しいのではなく全くの善意で答えています。この質問に対する回答を得た場合は、放置しないで、どれか一番参考になった回答をベストアンサーに選んで完結させてください。
>彼が日本で働けるようにするにはどのようにすればよいでしょうか? 留学の在留期限前までに、留学から就業系在留資格(人文知識・国際業務など)への在留資格変更許可申請http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlをし、許可を得ればよいです。 その仕事が就業系在留資格のどれかに該当するかどうか、あなたの会社が用意すべき書類などは、会社の住所地管轄の入国管理局へご相談ください。 参考:http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/index.html
就労ビザを取得する必要があります。 入国管理局に提出する書類として ①雇用する理由書…会社で作成 ②身元保証書・卒業証明書…当人が用意 等々が必要であったと記憶しています。 詳細は入国管理局か、お近くの各県支所に確認されると宜しいです。
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