解決済み
会社にサービス残業代を請求したいと思います。この請求を弁護士に書いてもらおうと思うんですが無駄でしょうか?費用は三万円です。弁護士を使う意図は裁判まで引っ張りたくないので早期解決、裁判をも辞さないという脅しの意味を込めてです。それとも自分で請求したほうがいいでしょうか?よろしくお願いします
よく聞く労働斡旋とはどういう意味なのでしょうか?
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弁護士から請求書がきたら、そりゃあびびりますが、単なる手紙にすぎないのも事実です。 請求したという事実を残すだけなら、自分で内容証明郵便(配達証明つき)で送ってもいいような気はします。 問題は相手が、その請求書を見てどうするかということです。 びびってすぐ振り込んでくれそうなら弁護士を使う甲斐がありますが、そうでないのなら、その後どうしますか。 また弁護士を使いますか。 取り立てる金額が大きいならそれでもいいですが、まずは請求した事実を残しておき、あとはあっせんや労働審判手続きを使うということも検討されてもいいのではないかと思います。 労働審判手続きは以下。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html 他のかたの意見も参考にしてください。 補足 東京労働局のサイトから抜粋します。 「当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。 なお、両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます。 」 詳細はサイトを見てください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/3.html
書類だけ弁護士さんを使うのは、賛成できませんね! 特に残業代請求の場合、明らかに金儲けが目的で、労働が専門では無い人が結構います。 そして弁護士さんに依頼したら相談料だけでも費用が発生します。 料金を取られて取り返したけど、ほとんど残らない場合もありますよ! それでもいいなら日本労働弁護団で検索してお近くの弁護士さんに依頼してください! 間違っても、CMバンバン流したり、広告など頻繁に使う法律事務所はお勧めしません! 色々なやり方がありますが、まず労働斡旋です。こちらは、費用はかかりません!しかし法的拘束力が無いですから、会社が拒否すると成り立たないのです。 そしてここからが違ってきます。少額訴訟と労働審判です。 少額訴訟は、請求額が60万円以下の場合お勧めです。しかしあなたが労働法の知識と交渉力が必要です。でないと弁護士さんに依頼したほうがいいです。 それ以上の場合労働審判ということになります。和解を前提に労働斡旋を法的拘束力をある程度あるやり方です。こちらは断然弁護士さんに依頼したほうがいいです。 もう一つ個人加盟の労働組合に加入して団体交渉をするやり方です。団体交渉は会社が法的に拒否できないですから、交渉に応じなければならないので、解決はすると思います。 しかしこのやり方は、弁護士さんみたいに代理人では無いのである程度、の交渉力は必然です。しかし組合役員の人が法的に相談にのってくれますから、それは大丈夫です。費用は月の組合費と解決したときの寄付金です。弁護士さんより断然安いです。 詳しくは、労働相談ホットライン0120378060に相談してみてください!(平日10~17時) ご参考にすき家サービス残業問題で活動している個人加盟の労働組合、首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em
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