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弁護士の方、社労士さん、労働問題に詳しい方、給料の改ざんについて詳しい方へ質問です

弁護士の方、社労士さん、労働問題に詳しい方、給料の改ざんについて詳しい方へ質問です先日辞めた会社の給料の改ざんについて質問があります。 請求書を送ろうと思うのです。 実際の労働時間と、給料明細に書かれている時間が違うので、 その分を請求したいと思うのですが、労働基準法の何条に違法になりますか? あと、サービス残業についても、何条になりますか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法24条、37条違反になります。 但し、請求したところで無視されたらそれで終わりではありませんか? 既に退職されているのですから、管轄監督署に証拠資料を持ちこんで申告される方がスムーズに運ぶと思います。

  • 該当する条文は、労働基準法24条、同32条4の2 同37条、に違反です。 サービス残業は、支払わ無いことに関しては、上記の通りですが、36条で労使協定いわゆるサブロク協定が締結していない場合、残業自体違法になり、半年以下の懲役刑あるいは、30万円以下の罰金刑に処せられます。 請求する場合、内容証明郵便で送ったほうが後々切り札になります。ですからできるだけ正確に記入したほうがいいです。それは、労働基準監督署や個人加盟の労働組合あるいは、日本労働弁護団に相談してみてください! それで支払わない場合、まず労働斡旋というやり方があります。しかし会社が話あいに応じない場合、法的拘束力が無いですから、会社を引きずり出すには、法的根拠が必要になります。 まず、労働審判と少額訴訟です。労働審判は、和解が前提ですからどう話あうか?にかかっています。少額訴訟は、請求額が60万円以下の場合適しています。どちらにしても自分でもできますが、労働専門の弁護士さんに依頼するほうが無難です。しかし費用は、相談料から始まり数十万円はかかります。詳しくは、日本労働弁護団で検索して相談してみてください! 次に個人加盟の労働組合に加入して団体交渉するやり方です。こちらのほうは、費用が安く済みます。月の組合費と寄付金程度です。詳しくは、労働相談ホットライン0120378060に相談してみてください!個人加盟の労働組合を紹介してもらえます。 最後に個人加盟の労働組合ですき家サービス残業問題で活動している首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em もう一つ大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画もどうぞhttp://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

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